○豊丘村太陽光発電システム設置補助金交付要綱

平成18年3月22日

訓令第4号

豊丘村太陽光発電システム設置費補助金交付要綱を次のとおり全部改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、村民及び村内企業等のクリーンエネルギー利用を積極的に支援することにより、地球規模での環境保全やエネルギーの安定供給の確保を図り、自然豊かな環境にやさしい村づくりを推進するため、太陽光発電システム(以下「対象システム」という。)設置者に対し、補助金を交付することについて、補助金等交付規則(平成2年10月1日豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において用いる次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象システム 太陽電池その他の設備を用いて太陽光エネルギーを直接電気に変換するもの(電気事業の用に供されるものを除く。)をいう。

(2) 系統連系 一の対象システムを次の及びのいずれにも該当する状態とすることをいう。

 対象システムで発電された電力のうち、対象システムを使用する者が使用しなかった電力(以下「余剰電力」という。)が、一般電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定するものをいう。以下同じ。)の所有する電線路に流れるよう対象システムが接続されていること。

 余剰電力について一般電気事業者が購入することとなっていること。

(補助の対象)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、自ら居住する又は居住する予定の村内の住宅(当該住宅に事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)及び、自ら経営する村内アパート等若しくは村内企業等の屋根その他対象システムの設置に適した場所へ対象システムを設置し、かつ、系統連系を行った者(対象システムの購入若しくは設置又は系統連系を行おうとする者を含む)で、村税を滞納していない者とする。

(補助金の交付)

第4条 村長は、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。

2 補助金の交付は、前条の対象者が行う太陽光発電システムの設置に対して1回限りとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1キロワット当たり4万円とし、当該1キロワット当たりの額に太陽電池(対象システムを構築する設備の一部であって太陽光エネルギーを直流電力に変換するものをいう。)の最大出力の値(キロワット単位とし、小数点第2位未満の端数は切り捨てるものとする。)を乗じて算出した額とする。ただし、当該算出した額が20万円を超えるときは20万円とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額を補助金の額とする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象システム設置工事着工前に、豊丘村太陽光発電システム設置補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 対象システムの購入及び設置に係る契約書の写し

(2) 前号に規定する書類で対象システムの購入及び設置に係る費用の明細が確認できない場合は、当該費用の明細が明記された書類(対象システムの販売又は設置を行った事業者が作成したものに限る)

(3) 設置予定箇所の位置図

(4) 設置予定箇所を確認できる写真

(5) 村長が指定する期間に係る滞納がないことを証する納税証明書等の書類

2 申請者は、補助金の交付を受けようとする日の属する豊丘村の会計年度の3月10日までに申請書を提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 村長は、前条の申請書の提出がされたときは、その内容について調査し、及び確認した上、補助金を交付するか否かを決定し、豊丘村太陽光発電システム設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(計画変更の承認申請及び決定)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、交付決定の通知を受けた後において、補助金交付申請の内容を変更しようとするとき又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに豊丘村太陽光発電システム設置補助金計画変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の変更等の承認申請があったときは、当該変更等を承認するかどうかを決定し、豊丘村太陽光発電システム設置補助金計画変更・中止・廃止決定通知書(様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、対象システムの設置等が完了した後、豊丘村太陽光発電システム設置補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 対象システムの購入及び設置に要した費用の額が分かる領収書の写し

(2) 前号に規定する書類で対象システムの購入及び設置に係る費用の明細が確認できない場合は、当該費用の明細が明記された書類(対象システムの販売又は設置を行った事業者が作成したものに限る)

(3) 一般電気事業者との電力受給及び系統連系に関する契約書の写し

(4) 対象システムの設置の状況が分かる複数の箇所の写真

2 実績報告書の提出は、補助金の申請に係る住宅用太陽光発電システムの購入及び設置並びに系統連系を完了した後、次の各号に規定する時期のうち、いずれか早く到来する時までに行わなければならない。

(1) 申請書に記載した系統連系完了予定日から起算して30日を経過する日

(2) 第7条の規定により、系統連系完了予定日を変更することについて村長の承認を受けた場合は、当該承認を受けた後系統連系予定日から起算して30日を経過する日

(3) 補助金の申請を行った日の属する豊丘村の会計年度の3月31日

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、豊丘村太陽光発電システム設置補助金確定通知書(様式第6号。以下「確定通知書」という。)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 前条の規定により確定通知書を受けた者は、豊丘村太陽光発電システム設置費補助金交付請求書(様式第7号。以下「請求書」という。)を村長に提出するものとし、村長はこれに基づき補助金を交付する。

2 請求書の提出は、次の各号に規定する時期のうち、いずれか早く到達するときまでに行わなければならない。

(1) 村長が補助金の額の確定を行った日から起算して30日を経過する日

(2) 補助金の申請を行った日の属する豊丘村の会計年度の3月31日

(補助金交付の取消し)

第12条 村長は、補助金を交付した者が次の各号の何れかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたもの

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。

(4) 第9条第2項に規定する時期までに実績報告書の提出がないとき。

(5) 前条第2項に規定する時期までに請求書の提出がないとき。

(補則)

第13条 規則及び要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行し、同日以降に対象システムの購入及び設置の契約を締結した者の申請に係る補助金から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、自ら居住する村内の住宅に対象システムを設置した者で、財団法人新エネルギー財団から財団補助金交付額確定通知を受けているものについての補助金の交付については、なお従前の例による。

附 則(平成22年3月31日訓令第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行し、同日以降に対象システムの設置工事に着手する者の申請に係る補助金から適用する。

附 則(平成24年3月1日訓令第7号)

(施行期日)

この要綱は、平成24年1月31日から施行し、同日以降に対象システムの設置工事に着手する者の申請に係る補助金から適用する。

附 則(平成24年6月1日告示第18号)

(施行期日)

この要綱は、平成24年6月1日から施行し、同日以降に対象システムの設置工事に着手する者の申請に係る補助金から適用する。

附 則(平成26年3月3日告示第80号)

(施行期日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行し、同日以降に対象システムの設置工事に着手する者の申請に係る補助金から適用する。

様式 略

豊丘村太陽光発電システム設置補助金交付要綱

平成18年3月22日 訓令第4号

(平成26年4月1日施行)