○豊丘村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する規則

平成18年6月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年豊丘村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募の手続)

第2条 村長は、条例第2条の規定により指定管理者の公募を行うときは、あらかじめ次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

(2) 公募する期間

(3) 公の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項

(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(5) 指定管理者の指定の申請を行うことのできるものの資格

(6) 指定管理者の選定の基準

(7) その他別に定める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 条例第3条の申請書は、指定申請書(別記様式)とする。

2 条例第3条の規則で定める書面は、次に掲げるものとする。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書面

(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 当該公の施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) 経営状況を説明する書類

(6) その他別に定める書類

(指定管理者の選定方法)

第4条 村長は、条例第4条における選定にあたり、選定が困難な場合には入札等により選定することもできる。

(協定の締結)

第5条 条例第6条の規定による協定の締結は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 本村が支払うべき管理費用及び支払方法に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) 施設内の物品の所有権の帰属に関する事項

(9) その他別に定める事項

(事業報告書の提出期限)

第6条 条例第9条の規定による事業報告書の提出は、毎年度終了後にあっては5月31日までに、年度の途中において指定を取り消されたときにあっては当該取り消された日から起算して30日以内に行わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月7日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

画像

豊丘村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する規則

平成18年6月20日 規則第4号

(令和3年12月7日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成18年6月20日 規則第4号
令和2年12月18日 規則第13号
令和3年12月7日 規則第12号