○豊丘村交流支援センター設置条例

平成18年12月21日

条例第28号

豊丘村交流支援センター設置条例(平成12年豊丘村条例第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊丘村支援交流センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 他地域の住民との交流及び農業をはじめとする産業の振興に関する各種事業を通じて、他地域住民との相互理解と活力ある地域産業の構築を図るためセンターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 豊丘村交流センター だいち

(2) 位置 豊丘村大字神稲3128番地1

(管理及び運営委託)

第4条 村長は、センターの管理及び運営の全部を、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項により、センターの管理を行わせる者として村長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。

(事業)

第5条 センターは、設置目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 他地域住民との交流及びイベントの開催

(2) 観光農業、農業体験及び加工体験の推進並びに受付

(3) 特産物等の展示販売

(4) 農地流動化対策

(5) 農作業受委託の調整

(6) 農業振興の企画及び指導

(7) 人材及び活性化団体の育成並びに支援

(8) その他目的を達成するに必要な業務

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 前条各号に掲げる事業に関する業務

(2) センターの利用の許可に関する業務

(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額、利用料金の納付の方法及び利用料金の還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収する業務

(4) センターの建物及び設備の維持管理に関する業務

(指定管理者の指定の手続等)

第7条 指定管理者の指定の手続等は、豊丘村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年豊丘村条例第13号)によるものとする。

(利用料金)

第8条 センターの使用者は、指定管理者に利用料金を納めなければならない。

2 センターの使用に係る利用料金は、指定管理者は豊丘村と協議して別に定める。

(利用料金の収受)

第9条 前条で規定する利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第10条 第8条第2項の利用料は、指定管理者が特に公益上必要と認める場合は、これを減免することができる。

(委任規定)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

附 則(平成21年3月25日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

豊丘村交流支援センター設置条例

平成18年12月21日 条例第28号

(平成21年4月1日施行)