○豊丘村職員勧奨退職要綱

平成18年12月1日

訓令第9号

豊丘村職員勧奨退職要綱(平成12年豊丘村告示第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、職員の適正な構成及び人事の刷新並びに財政の健全化に寄与するため、職員の勧奨退職について必要な事項を定めることを目的とする。

(対象職員)

第2条 勧奨の対象となる職員は次の各号の一に該当する職員とする。ただし村長が特に指名した職員は除くものとする。

(1) 係長以上又は同等職(主幹等)の者であって、年度末年齢が満55歳以上59歳以下の職員

(2) 村長が特に必要と認める職員

(優遇措置)

第3条 職員が勧奨を受けて退職する場合は、次により優遇措置を講ずるものとする。

(1) 勤続20年以上の職員 退職年度の1月1日 最大8号俸昇給

(対象職員名簿の提出)

第4条 総務課長は、退職勧奨対象職員名簿を作成し毎年7月31日までに村長に提出するものとする。

(勧奨の期間)

第5条 退職勧奨期間は、8月1日から8月31日までとする。ただし、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職並びに過員を生じた場合はその都度とする。

(勧奨の方法)

第6条 退職の勧奨は、村長が退職勧奨対象職員に対し、口頭をもって告知すると共に文書で通知する。

(退職届)

第7条 この要綱の適用をうけて退職しようとする者は、別記様式による退職届を所属長及び総務課長を経由して9月30日までに村長に提出するものとする。

(退職の期間)

第8条 この要綱に基づき、退職の勧奨をうけて退職する者は、当該年度の末日に退職するものとする。ただし、村長が必要と認めた場合は、その都度定める日とする。

(退職手当)

第9条 この要綱により退職した者の退職手当は、長野県市町村総合事務組合市町村退職手当条例(昭和37年組合条例第2号)に定める者の在職期間に対応する勧奨退職の規定を適用する。

(勧奨に応じない者に対する措置)

第10条 この要綱に基づく退職勧奨に応じなかった者に対しては、その後における退職に際してはこの要綱に基づく優遇措置は行わないものとする。

2 係長以上の職員が勧奨に応じない場合は、その職を解くものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条にいう勧奨の期間及び第7条にいう退職届の提出期限については、18年度は18年12月末日までとする。

豊丘村職員勧奨退職要綱

平成18年12月1日 訓令第9号

(平成18年12月1日施行)