○野田平キャンプ場条例
平成20年3月25日
条例第5号
野田平キャンプ場条例(平成2年豊丘村条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、野田平キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 野田平キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 野田平キャンプ場
(2) 位置 豊丘村大字神稲12,523番地36
(管理及び運営委託)
第3条 村長は、キャンプ場の管理及び運営の全部を、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項により、キャンプ場の管理を行わせる者として村長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) キャンプ場の利用の許可に関する業務
(2) キャンプ場の利用に係る料金(以下「使用料」という。)の納付の方法及び使用料の還付の方法を定め、並びに使用料を徴収する業務
(3) キャンプ場の建物及び設備の維持管理に関する業務
(指定管理者の指定の手続等)
第5条 指定管理者の指定の手続等は、豊丘村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年豊丘村条例第13号)によるものとする。
(キャンプ場使用許可)
第6条 キャンプ場施設のうち規則で定める施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申し出てその許可を得なければならない。
2 指定管理者は、前項の許可について管理上必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第7条 キャンプ場の使用者は、指定管理者に使用料を納めなければならない。
2 キャンプ場の使用に係る使用料は、指定管理者は豊丘村と協議して別に定める。
(使用料の収受)
第8条 前条で規定する使用料は、指定管理者の収入として収受させる。
(使用料の減免)
第9条 前条の使用料は、指定管理者が公益上その他特に必要と認める場合は、これを減免することができる。
(委任規定)
第10条 この条例に定めるもののほかキャンプ場の管理運営に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。