○豊丘村一般村営住宅管理規則

平成20年7月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、現在住居に困窮している者及びその家族を居住させる住宅及びその敷地(以下「住宅」という。)の管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(入居者の資格)

第2条 住宅へ入居することができる者は、以下による。

(1) 豊丘村空き家情報活用制度登録者及びその家族

(2) 暴力団関係者及びその構成員等でない者

(3) 税金等を滞納していない者、又は滞納額を分納誓約書に基づき分納している者

(4) その他特別の事情により村長が認めた者とする。

(入居の申請)

第3条 住宅へ入居しようとする者は、住宅入居申請書(様式第1号)に以下の書類を添付し、村長へ提出しなければならない。

(1) 住民票

(2) 所得証明書(過去3年分)

(3) 納税証明書(過去3年分)

(入居の許可)

第4条 村長は、住宅へ入居の許可をしたときは該当者へ住宅入居許可書(様式第2号)で通知するものとする。

(入居の手続及び賃貸借契約の締結)

第5条 住宅へ入居の許可を受けた者は、住宅入居誓約書(様式第3号)を村長へ提出すると同時に、土地建物賃貸借契約書(別紙様式1)に必要書類を添付し、当該物件に係わる賃貸借契約を村長と締結しなければならない。

(賃貸借契約の期間)

第6条 賃貸借契約の期間は最長で3年間とする。ただし、期間満了後、入居者が契約の継続を希望した場合、村長が認めたときは新たに賃貸借契約を締結し1年ごと契約を更新することができるものとし、以降も同様とする。

(家賃)

第7条 住宅の家賃は月額とし、金額は別表に定めるところによる。

2 村長は、住宅及び附帯施設について増築又は改築した場合や物価の変動その他必要がある場合は、家賃を変更するものとする。

(家賃の納付)

第8条 住宅の家賃は毎月月末までに、納入通知書により会計管理者へ納入しなければならない。

(住宅使用上の義務)

第9条 入居者は住宅の管理について最善の注意をはらい、常に良好な状態で維持しなければならない。

(入居の制限)

第10条 入居者は、第2条に定める入居資格を有する者とする。ただし、特殊な事情により村長が特別認めた場合はこの限りでない。

(入居者の費用負担)

第11条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、上下水道の使用料

(2) ごみ、汚物の処理に要する費用

(3) 建具の破損及び住宅内外の小破修理に要する費用

(4) 入居者の責に帰すべき理由によって生じた滅失又は損傷に係る修繕に要する費用

(事故報告)

第12条 入居者は、修繕を要する箇所が生じた場合は速やかに村長へ届出をしなければならない。

(住宅の明渡し)

第13条 入居者は第2条に定める入居資格がなくなった場合、当該住宅を速やかに明渡さなければならない。

(明渡しの手続)

第14条 入居者は前条の規定により住宅を明渡すときは、明渡す予定日の10日前までに住宅退居届(様式第4号)を村長へ提出しなければならない。この場合において、入居者は総務課長の検査を受け、入居者の負担で行う修理箇所があるときは修理をして退居しなければならない。

2 総務課長は前項により住宅の検査を終了したときは、この旨を村長へ報告しなければならない。

(住宅の退去命令)

第15条 村長は、入居者が豊丘村空き家情報活用制度の義務に反し、又は当該住宅に係る家賃及び税金等を2ヶ月以上滞納した場合は、当該入居者を退去させることができる。なお、退去命令を受けた入居者は、速やかに当該住宅を退去しなければならない。

(特約条項)

第16条 入居者は、地元自治組織に加入し、地区の会合・行事等に参加するものとし、地元負担金を納入するものとする。

(補則)

第17条 この規則の規定に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

附 則(平成22年12月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。

附 則(平成23年2月14日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年10月1日規則第19号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

附 則(平成30年2月20日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(家賃の特例)

2 この規則の施行の日の前日において、当該物件における賃貸借契約を村長と締結しており、施行日も引き続き入居をしている者は、第7条の規定の適用については、平成32年3月31日までの間、次の表に定めるところとする。

住宅の名称

所在地

家賃

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

八王子下

河野9044

17,000円

22,000円

八王子上

河野2599

18,000円

23,000円

林横手

神稲3511―5

17,000円

22,000円

北市場一

神稲421―4

15,000円

20,000円

小原市1号

神稲3992―3

17,000円

22,000円

小原市2号

17,000円

22,000円

伴野

神稲6848―1

15,000円

20,000円

南市場

神稲3942

17,000円

22,000円

中学上A

神稲4262

17,000円

22,000円

中学上B

17,000円

22,000円

中学上C

17,000円

22,000円

中学上D

17,000円

22,000円

附 則(令和3年1月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表

住宅の名称

所在地

家賃

構造

敷地面積

建築面積

建築年度

備考

八王子下

河野9044

27,000円

木瓦平

399.07m2

69.00m2

昭和54年

 

八王子上

河野2599

28,000円

150.77m2

81.00m2

昭和56年

 

林横手

神稲3511―5

27,000円

379.11m2

65.00m2

昭和47年

 

北市場一

神稲421―4

25,000円

99.98m2

60.00m2

昭和49年

 

小原市1号

神稲3992―3

27,000円

183.98m2

63.50m2

昭和46年

 

小原市2号

27,000円

63.50m2

昭和46年

 

伴野

神稲6848―1

25,000円

217.89m2

76.00m2

昭和48年

 

中学上A

神稲4262

27,000円

木瓦2階

1,166.0m2

82.00m2

平成2年

 

中学上B

27,000円

82.00m2

 

中学上C

27,000円

82.00m2

 

中学上D

27,000円


82.00m2


また第10条の入居者の費用負担以外については双方協議するものとする。

様式 略

豊丘村一般村営住宅管理規則

平成20年7月1日 規則第12号

(令和3年1月25日施行)