○豊丘村一般村営住宅管理規則
平成20年7月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、現在住居に困窮している者及びその家族を居住させる住宅及びその敷地(以下「住宅」という。)の管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(入居者の資格)
第2条 住宅へ入居することができる者は、以下による。
(1) 豊丘村空き家情報活用制度登録者及びその家族
(2) 暴力団関係者及びその構成員等でない者
(3) 税金等を滞納していない者、又は滞納額を分納誓約書に基づき分納している者
(4) その他特別の事情により村長が認めた者とする。
(入居の申請)
第3条 住宅へ入居しようとする者は、住宅入居申請書(様式第1号)に以下の書類を添付し、村長へ提出しなければならない。
(1) 住民票
(2) 所得証明書(過去3年分)
(3) 納税証明書(過去3年分)
(入居の許可)
第4条 村長は、住宅へ入居の許可をしたときは該当者へ住宅入居許可書(様式第2号)で通知するものとする。
(賃貸借契約の期間)
第6条 賃貸借契約の期間は最長で3年間とする。ただし、期間満了後、入居者が契約の継続を希望した場合、村長が認めたときは新たに賃貸借契約を締結し1年ごと契約を更新することができるものとし、以降も同様とする。
(家賃)
第7条 住宅の家賃は月額とし、金額は別表に定めるところによる。
2 村長は、住宅及び附帯施設について増築又は改築した場合や物価の変動その他必要がある場合は、家賃を変更するものとする。
(家賃の納付)
第8条 住宅の家賃は毎月月末までに、納入通知書により会計管理者へ納入しなければならない。
(住宅使用上の義務)
第9条 入居者は住宅の管理について最善の注意をはらい、常に良好な状態で維持しなければならない。
(入居の制限)
第10条 入居者は、第2条に定める入居資格を有する者とする。ただし、特殊な事情により村長が特別認めた場合はこの限りでない。
(入居者の費用負担)
第11条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、上下水道の使用料
(2) ごみ、汚物の処理に要する費用
(3) 建具の破損及び住宅内外の小破修理に要する費用
(4) 入居者の責に帰すべき理由によって生じた滅失又は損傷に係る修繕に要する費用
(事故報告)
第12条 入居者は、修繕を要する箇所が生じた場合は速やかに村長へ届出をしなければならない。
(住宅の明渡し)
第13条 入居者は第2条に定める入居資格がなくなった場合、当該住宅を速やかに明渡さなければならない。
2 総務課長は前項により住宅の検査を終了したときは、この旨を村長へ報告しなければならない。
(住宅の退去命令)
第15条 村長は、入居者が豊丘村空き家情報活用制度の義務に反し、又は当該住宅に係る家賃及び税金等を2ヶ月以上滞納した場合は、当該入居者を退去させることができる。なお、退去命令を受けた入居者は、速やかに当該住宅を退去しなければならない。
(特約条項)
第16条 入居者は、地元自治組織に加入し、地区の会合・行事等に参加するものとし、地元負担金を納入するものとする。
(補則)
第17条 この規則の規定に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
附 則(平成22年12月28日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。
附 則(平成23年2月14日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第19号)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成30年2月20日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(家賃の特例)
2 この規則の施行の日の前日において、当該物件における賃貸借契約を村長と締結しており、施行日も引き続き入居をしている者は、第7条の規定の適用については、平成32年3月31日までの間、次の表に定めるところとする。
住宅の名称 | 所在地 | 家賃 | |
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで | 平成31年4月1日から平成32年3月31日まで | ||
八王子下 | 河野9044 | 17,000円 | 22,000円 |
八王子上 | 河野2599 | 18,000円 | 23,000円 |
林横手 | 神稲3511―5 | 17,000円 | 22,000円 |
北市場一 | 神稲421―4 | 15,000円 | 20,000円 |
小原市1号 | 神稲3992―3 | 17,000円 | 22,000円 |
小原市2号 | 〃 | 17,000円 | 22,000円 |
伴野 | 神稲6848―1 | 15,000円 | 20,000円 |
南市場 | 神稲3942 | 17,000円 | 22,000円 |
中学上A | 神稲4262 | 17,000円 | 22,000円 |
中学上B | 〃 | 17,000円 | 22,000円 |
中学上C | 〃 | 17,000円 | 22,000円 |
中学上D | 〃 | 17,000円 | 22,000円 |
附 則(令和3年1月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表
住宅の名称 | 所在地 | 家賃 | 構造 | 敷地面積 | 建築面積 | 建築年度 | 備考 |
八王子下 | 河野9044 | 27,000円 | 木瓦平 | 399.07m2 | 69.00m2 | 昭和54年 |
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八王子上 | 河野2599 | 28,000円 | 〃 | 150.77m2 | 81.00m2 | 昭和56年 |
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林横手 | 神稲3511―5 | 27,000円 | 〃 | 379.11m2 | 65.00m2 | 昭和47年 |
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北市場一 | 神稲421―4 | 25,000円 | 〃 | 99.98m2 | 60.00m2 | 昭和49年 |
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小原市1号 | 神稲3992―3 | 27,000円 | 〃 | 183.98m2 | 63.50m2 | 昭和46年 |
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小原市2号 | 〃 | 27,000円 | 〃 | 63.50m2 | 昭和46年 |
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伴野 | 神稲6848―1 | 25,000円 | 〃 | 217.89m2 | 76.00m2 | 昭和48年 |
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中学上A | 神稲4262 | 27,000円 | 木瓦2階 | 1,166.0m2 | 82.00m2 | 平成2年 |
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中学上B | 〃 | 27,000円 | 〃 | 82.00m2 | 〃 |
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中学上C | 〃 | 27,000円 | 〃 | 82.00m2 | 〃 |
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中学上D | 〃 | 27,000円 | 〃 | 82.00m2 | 〃 |
また第10条の入居者の費用負担以外については双方協議するものとする。
様式 略