○ふるさと豊丘応援隊寄付金要綱

平成20年7月1日

訓令第8号

第1条 目的

この要綱は、豊丘村を愛する人々やふるさとへの愛着のある人々からの寄付金を財源として、次条に掲げる事業を豊丘村が実施し、持続可能で心が通う地方自治を実現するとともに地域の活性化を図ることを目的とする。

第2条 事業の区分

目的を達成するための事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 未来を担う子どもたちのために、教育や子育て支援の充実した村づくりへの取組み。【笑顔いちばん】教育の豊かな丘

(2) だれもが安心して暮らすことができる福祉が充実した村づくりへの取組み。【安心いちばん】福祉の豊かな丘

(3) 安心・安全な農産物の生産力向上への取組み。【創造いちばん】農業の豊かな丘

(4) 森林整備や新エネルギー導入など地球温暖化防止を図り、豊丘村の豊かな自然を未来に残す取組み。【快適いちばん】自然の豊かな丘

(5) 村長が選定する政策への取り組み。【だんQくんにおまかせ】

第3条 寄付金の指定等

寄付者は前条各号に規定する事業のうちから、自らの寄付金を財源として実施する事業(コース)をあらかじめ指定できるものとする。

2 この要綱に基づいて収受した寄付金のうち、前項に規定する事業の指定がない寄付金については、前条に掲げる事業の中から、村長が事業を指定するものとする。

3 寄付者の希望により「豊丘村特産品」を送付することができるものとし、その該当者は寄付金額10,000円以上の者とする。

4 前項の豊丘村特産品は、寄付金額の概ね3割相当とする。

第4条 寄付金の収受等

寄付金は一般会計の一般寄付金として収受し適正に運用するため「ふるさと豊丘応援隊寄付金台帳」にて管理し、収受した寄付金は当該年度又は翌年度に実施する第2条に掲げる各事業に充当するものとする。

第5条 寄付者への配慮

村長は、寄付金管理及び運用に当たっては、寄付者の意向が反映されるよう十分配慮し、その使途を寄付金の受領年度の翌年度末までに報告をしなければならない。

第6条 運用状況の公表

村長は、毎年度の終了後6か月以内にこの要綱の運用状況について村広報紙及び村の公式ホームページで公表しなければならない。

第7条 その他

この要綱に定めるもののほか、寄付金の運用について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

 

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第23号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

ふるさと豊丘応援隊寄付金要綱

平成20年7月1日 訓令第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成20年7月1日 訓令第8号
平成23年 種別なし
平成27年4月1日 訓令第23号