○消防団員等公務災害補償条例施行規則

平成21年3月25日

規則第3号

消防団員等公務災害補償条例(昭和42年豊丘村条例第13号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表に掲げる金額とする。

介護を要する状態の区分

介護を受けた日の区分

金額

常時介護を要する状態

1 一の月に介護を要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が172,550円を超えるときは、172,550円)

2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が77,890円以下であるときに限る。)

月額77,890円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

随時介護を要する状態

1 一の月に介護を要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が86,280円を超えるときは、86,280円)

2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が38,900円以下であるときに限る。)

月額38,900円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年5月7日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の消防団員等公務災害補償条例施行規則は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年4月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月24日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

消防団員等公務災害補償条例施行規則

平成21年3月25日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第3章
沿革情報
平成21年3月25日 規則第3号
平成27年4月1日 規則第10号
令和元年5月7日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第7号
令和3年5月10日 規則第8号
令和4年4月15日 規則第12号
令和5年3月24日 規則第12号