○豊丘村下水道本管引込工事補助金交付規則
平成21年3月10日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、豊丘村下水道条例及び豊丘村農業集落排水施設条例に基づく、既設の排水管路等から公共枡までの間の排水管路工事の費用に対する補助金額その他必要な事項を定める事を目的とする。
(1) 既設の排水管路等 村が管理し供用開始している排水管路及び村が計画又は施工する排水管路をいう。
(2) 公共枡 排水施設と排水設備との接続点に設置し、管理責任を明確にするための枡をいう。
(補助金の交付)
第3条 村は下水道本管引込工事を施工しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 排水施設工事計画書の審査を受けずに下水道本管引込工事を行った者。
(2) 当該下水道本管引込工事において設置した排水管路施設を村へ寄付しない者。
(3) 個人の所有地に排水施設を設置する場合で、所有者の承諾が得られない者。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、村が審査した排水施設工事計画書に基づき施工する下水道本管引込工事に要する費用のうち、別に定める額を限度とする。
(1) 排水施設工事計画書及び建築確認通知書の写し
(2) 排水施設の寄与採納願
(3) その他村長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第6条 村長は、第5条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 出来型設計図
(2) 検査依頼書
(3) 工事費精算明細書(領収書写し)
(4) 工事写真
(5) その他村長が必要と認める書類
(補助金交付の取り消し)
第11条 村長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助金交付の条件に違反したとき
(補助金の返還)
第12条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに関る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については豊丘村補助金交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)の定めるところによる。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から適用する。
様式 略