○豊丘村下水道本管引込工事補助金交付規則

平成21年3月10日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、豊丘村下水道条例及び豊丘村農業集落排水施設条例に基づく、既設の排水管路等から公共枡までの間の排水管路工事の費用に対する補助金額その他必要な事項を定める事を目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 既設の排水管路等 村が管理し供用開始している排水管路及び村が計画又は施工する排水管路をいう。

(2) 公共枡 排水施設と排水設備との接続点に設置し、管理責任を明確にするための枡をいう。

(補助金の交付)

第3条 村は下水道本管引込工事を施工しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者に対しては補助金を交付しない。

(1) 排水施設工事計画書の審査を受けずに下水道本管引込工事を行った者。

(2) 当該下水道本管引込工事において設置した排水管路施設を村へ寄付しない者。

(3) 個人の所有地に排水施設を設置する場合で、所有者の承諾が得られない者。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、村が審査した排水施設工事計画書に基づき施工する下水道本管引込工事に要する費用のうち、別に定める額を限度とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 排水施設工事計画書及び建築確認通知書の写し

(2) 排水施設の寄与採納願

(3) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第6条 村長は、第5条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 村長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第7条 第6条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、第6条第2項の補助金交付決定通知を受けた後、補助金交付申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助金に関る事業完了後1箇月以内(第7条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該就任通知を受理した日から1箇月以内)に又は当該年度3月31日のいずれか早い日に、実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 出来型設計図

(2) 検査依頼書

(3) 工事費精算明細書(領収書写し)

(4) 工事写真

(5) その他村長が必要と認める書類

(工事額の確定)

第9条 村長は、第8条の規定により提出された実績報告書に基づき、内容を確認し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 村長は、第9条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取り消し)

第11条 村長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき

(2) 補助金を他の用途に使用したとき

(3) 補助金交付の条件に違反したとき

(補助金の返還)

第12条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに関る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については豊丘村補助金交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)の定めるところによる。

附 則

この規則は、平成21年4月1日から適用する。

様式 略

豊丘村下水道本管引込工事補助金交付規則

平成21年3月10日 規則第6号

(平成21年4月1日施行)