○豊丘村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則

平成21年3月25日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、豊丘村(以下「村」という。)の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、村が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の定義)

第2条 この規則において、次の各号に該当する施設を合併浄化槽という。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽。

(2) し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/リットル(日間平均値)以下の機能を有するもの。

(補助金の交付)

第3条 村は村長の定める地域内において、合併浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項、第15条第1項に基づく確認又は届出を行わずに合併浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(3) 村が定めた下水道計画地区内の住宅に、合併浄化槽を設置する者

(補助事業費の範囲)

第4条 合併浄化槽の設置に要する費用に相当する額(以下「補助事業費」という。)の対象となる範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第3条で定めた者の合併浄化槽設置に係る費用

(2) その他村長が認めた工事費

2 入換おいては、次の各号に掲げる費用も含むものとする。

(1) 既設合併浄化槽の処理費

(2) 既設流入管への接続費

(3) 既設排水管への接続費

(4) その他村長が認めた工事費

(補助金額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる額を限度額とする。

(1) 新規設置の場合 別表第1に定める額

(2) 入換の場合 別表第2に定める額

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額を補助金の額とする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) その他、村長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第7条 村長は、第6条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 村長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第8条 第7条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、第7条第2項の補助金交付決定通知を受けたのち、補助金交付申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1か月以内に(第7条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1か月以内)又は当該年度3月31日のいずれか早い日に、実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 支払明細書(領収書)の写し

(4) 工事写真

(5) その他村長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第10条 村長は、第9条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 村長は、第10条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取り消し)

第12条 村長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき

(2) 補助金を他の用途に使用したとき

(3) 補助金交付の条件に違反したとき

(補助金の返還)

第13条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 村長は、補助事業を適正に執行するため、合併浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

第15条 この規則に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については豊丘村補助金交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)の定めるところによる。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1

人槽区分

限度額

5人槽

354,000円

6人槽

411,000円

7人槽

450,000円

8人槽

519,000円

10人槽

700,000円

11人槽以上

村長が別に定める。

別表第2

人槽区分

限度額

5人槽

補助事業費の80%以内

7人槽

同上

10人槽

同上

11人槽以上

同上

様式 略

豊丘村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則

平成21年3月25日 規則第7号

(平成21年4月1日施行)