○豊丘村合併処理浄化槽修繕等補助金交付規則

平成21年3月25日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、合併処理浄化槽の修繕等に係わる経費(以下「修繕等経費」という。)に対して補助金を交付するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助の対象は豊丘村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則(平成21年豊丘村規則第7号)の規定による補助金交付の対象とした合併処理浄化槽(以下「合併浄化槽」という。)とし、別表の補助対象に掲げる区分において補助を行うこととする。ただし、対象となる合併浄化槽の修繕等経費は5,000円以上とする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は合併浄化槽の修繕等経費に別表の補助率を乗じて算出した額とし、当該算出した額が別表の交付限度額を超えるときは別表の交付限度額とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額を補助金額とする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) その他、村長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第5条 村長は、第4条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 村長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第6条 第5条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、第5条第2項の補助金交付決定通知を受けたのち、補助金交付申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1か月以内に(第6条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1か月以内)又は当該年度3月31日のいずれか早い日に、実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 支払明細書(領収書)の写し

(4) 工事写真

(5) その他村長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第8条 村長は、第7条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第9条 村長は、第8条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取り消し)

第10条 村長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき

(2) 補助金を他の用途に使用したとき

(3) 補助金交付の条件に違反したとき

(補助金の返還)

第11条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 村長は、補助事業を適正に執行するため、合併浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

第13条 この規則に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については豊丘村補助金交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)の定めるところによる。

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年3月31日までに、豊丘村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成元年豊丘村要綱第1号)の規定による補助金交付の対象とした合併処理浄化槽については第2条の補助対象とみなす。

別表

補助対象

補助率

交付限度額

使用開始から2年を経過している浄化槽の送風機本体の更新に係わる経費の全部又は一部

3分の2以内

30,000円

この規則の規定により補助金交付の対象となった更新設置から2年を経過している送風機本体の更新に係わる経費の全部又は一部

3分の2以内

30,000円

浄化槽本体の修繕

3分の2以内

150,000円

その他修繕

3分の2以内

30,000円

様式 略

豊丘村合併処理浄化槽修繕等補助金交付規則

平成21年3月25日 規則第8号

(平成21年4月1日施行)