○豊丘村林道管理規則
平成21年3月27日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、豊丘村が管理する林道の維持修繕等に関し必要な事項を定め、もって林業を振興し、国土の保全を図ることを目的とする。
(林道の意義)
第2条 この規則において「林道」とは、森林の開発、利用又は保全を主たる目的として開設され、管理される道で村長が認定したものをいう。
(維持管理)
第3条 村長は、林道を常時良好な状態に保つように維持管理し、もって交通に支障を及ぼさないように努めるものとする。
(禁止行為)
第4条 何人も林道に関し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに林道に土石、竹木等の物件をたい積し、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(通行の禁止又は制限)
第5条 村長は、次の各号の一に掲げる場合は、林道の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、林道の通行を禁止し、又は制限することができる。
(1) 林道の破壊、決壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合
(2) 林道に関する工事のためやむを得ないと認められる場合
(3) 林業生産活動のためやむを得ないと認められる場合
2 村長は、林道の構造の保全又は交通の安全を害するおそれがあると認められる重量の車両に対しては、その通行を禁止し、又は制限することができる。
(占用の許可)
第6条 林道に次の各号に掲げる工作物、物件又は施設を設けて、継続して林道を使用しようとする者は、村長の許可(以下「占用許可」という。)を受けなければならない。
(1) 林産物、鉱産物等の集積場又は積載施設
(2) 工業用施設又は工事用資材置場
(3) 通路
(4) 電柱、電話柱、電線、変圧塔等
(5) 用排水路、水道管、下水道管
(6) 前各号に掲げるものを除くほか、林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設
(原状回復)
第7条 前条の規定により、林道の占用許可を受けた者は、林道の占用の期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合は、林道の占用をしている工作物、物件又は施設を除去し、林道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合は、この限りでない。
(林道台帳)
第8条 村長は、その管理する林道の台帳を調整し、これを保管しなければならない。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。