○マイクロバス使用管理規程

平成21年4月17日

訓令第6号

マイクロバス使用管理規程(昭和53年豊丘村訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、マイクロバス(以下「バス」という。)の適正な使用及び管理を図るため公用車管理規程(昭和46年豊丘村訓令第1号)に定めるもののほか、バスの使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の原則)

第2条 バスは次の各号の一に該当する場合に限り使用することができる。

(1) 村職員が公務遂行のため必要とするとき。

(2) 官公署の要請に基づいて調査視察等のため必要とするとき。

(3) 村が主催する事業であって公共団体又は、公共的団体に参加を求めたとき。

(4) 村議会議員、行政委員会の委員等が公務のため必要とするとき。

(5) その他村長が特に必要と認めるとき。

2 バスの運行範囲は、県内とする。ただし、村長が必要と認めた場合はこの限りでない。

3 第1項及び前項の規定にかかわらず、登録番号・松本200さ1210のバスについては、村内の団体が、産業の振興、社会福祉の向上、健康の増進、伝統文化の振興等のため、村の代表として大会等に参加する場合、当該バスを使用することができる。この場合、県外への運行も認めるものとする。

(使用の申込み等)

第3条 バスを使用しようとするものは、前条第1項各号に掲げる事務を主管する課等の職員のうちから使用責任者1人を決定し、この者が原則として使用する日の7日前までにマイクロバス使用申請書(別記様式)を総務課長に提出して使用の許可をうけなければならない。

2 総務課長は使用許可と共に、運転者を指名する。

(使用責任者の任務)

第4条 前条に規定する使用責任者は、バスの運行に当って次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 運行日程及び経路について正確に把握し、バス同乗者に対し適切な指示を行うこと。

(2) 運行中は乗降口の扉の監視を随時行い、停車時の扉の開閉に当っては運転者と充分な連絡の上行うこと。

(3) バスが後退又は踏切等危険と思われる箇所を通過するときには、状況にあわせて安全を確認し、運転者を誘導すること。

(4) 運行中同乗者に病気等の異状が発生したとき、又はバスに重大な事故若しくは異状を発見したときは、直ちに運行を中止し適切な措置をとること。

(5) 前各号に定めるもののほか、安全な運行の確保に努めること。

(事故報告)

第5条 運行中事故が発生した場合には、運転者及び使用責任者は速やかに適切な措置を講じた後、総務課長に状況を報告し、その指示を受けるとともに、帰庁後事故報告書を村長に提出しなければならない。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、バス使用等について必要な事項は村長が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年9月1日訓令第44号)

この規程は、平成26年9月1日から施行する。

(令和3年12月7日訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

画像

マイクロバス使用管理規程

平成21年4月17日 訓令第6号

(令和3年12月7日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年4月17日 訓令第6号
平成26年9月1日 訓令第44号
令和3年12月7日 訓令第34号