○常勤特別職の職員の給与の特例に関する条例
平成22年3月25日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、常勤特別職の職員に支給する給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(常勤特別職の職員の給与の特例)
第2条 常勤特別職の職員の平成22年3月分の給料月額は、常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和31年豊丘村条例第10号)附則第8項の規定(以下「附則規定額」という。)にかかわらず、村長にあっては附則規定額から10分の2を減じた額、副村長にあっては附則規定額から10分の1を減じた額とする。
(実施規定)
第3条 この条例に基づく給与の支給に関し必要な事項は規則で別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。