○中山間地域活性化交付金交付要綱

平成21年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民の高齢化や人口の減少が特に激しい中山間地に位置する区等に対して、区費等の軽減を図ることにより地域住民の相互扶助並びに地域の活性化を推進するため、中山間地域活性化交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象地域)

第2条 交付金の交付対象となる地域は、次に掲げる地域とする。

堀越区、田村区のうち長沢・笹久保地区、林区のうち佐原・戸中地区、福島区、壬生沢区

(交付額)

第3条 交付金の交付額は、当該年度の5月1日現在の住民基本台帳に登録されている世帯数に15,000円を乗じて得た額とする。

(交付申請及び請求)

第4条 交付金の交付を受けようとする地域の代表者(各区を総括する区長等)は、当該年度の地域における事業計画書及び予算書を添付して、交付申請書及び請求書を5月31日までに村長に提出しなければならない。

(交付金の交付)

第5条 村長は、前条の請求書の提出を受けたときは、速やかに交付金を交付するものとする。

(実績報告)

第6条 交付金の交付を受けた地域の代表者は、当該年度の地域において実施した事業報告書及び決算書を添付して、実績報告書を翌年の5月31日までに村長に提出しなければならない。

(補足)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第19号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

中山間地域活性化交付金交付要綱

平成21年4月1日 訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年4月1日 訓令第2号
平成27年4月1日 訓令第19号