○準公金管理要領

平成22年4月30日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要領は、村職員による準公金の適正な管理を行うため必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 準公金 村の決算書に記載されない現金(募金、給食費、チケット代、手数料、給付金等)で、職員が公務上取り扱う必要のあるもの

(2) 管理責任者 課長、所長及び教育委員会事務局長

(3) 事務取扱者 準公金の取り扱いを担当する職員で管理責任者が指定した者

(4) 歳計外管理現金 歳入歳出外現金として豊丘村財務会計システムで収支が管理されるもの(歳計外管理現金としての取り扱いの適否の判断基準は別表のとおり)

(歳計外管理現金の取扱手順)

第3条 事務取扱者は、歳計外管理現金として収入する準公金を住民等から収受したときは、ただちに財務会計システムにより納付書を作成し、会計係で収納し、領収書を発行する。準公金を支出するときは、財務会計システムを介して業者等へ支払うものとする。

(歳計外管理現金以外の取扱手順)

第4条 事務取扱者は、歳計外管理現金として取り扱わない準公金を住民等から収受したときは、ただちに領収書(任意)を発行する。

2 収受した準公金は、もっとも安全かつ確実な方法により保管した後、業者等へ支払うものとする。

(補則)

第5条 この要領に定めのない事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、平成22年5月6日から施行する。

別表(第2条関係)

歳計外管理現金としての取り扱いの適否の判断基準

 

月ごとの収受金額が1万円以上

月ごとの収受金額が1万円未満

毎月又は年間通じて取り扱う必要のある現金

×

一過性のもの

×

準公金管理要領

平成22年4月30日 訓令第8号

(平成22年5月6日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成22年4月30日 訓令第8号