○現金取扱員事務取扱規程
平成22年4月30日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊丘村財務規則の規定による現金取扱員の事務取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(任命及び所掌事務)
第2条 現金取扱員は職員のうちから村長がこれを任命し、その者の職氏名を会計管理者に通知しなければならない。
2 現金取扱員を、総務課、健康福祉課、税務会計課、建設環境課、産業振興課、教育委員会事務局、子ども課及び議会事務局に置き、その所管に係る公金となる現金の収納事務を掌る。
(収納)
第3条 現金取扱員は、公金となる現金の納付を受けたときは、領収済印を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、金銭登録機による収納の場合は、この限りでない。
(納入)
第4条 現金取扱員は、納税通知書又は納入通知書に現金を添えて当日若しくは翌日までに会計管理者に納入しなければならない。ただし、特別の事情により納入のできないときは、あらかじめ会計管理者の承認を得るものとし、金銭登録機により収納した公金については、会計管理者の指定する期間ごと納入するものとする。
(身分証明書)
第5条 現金取扱員はその職務執行にあたっては、その身分を証する現金取扱員証を所持し、納入者の求めがあるときは、現金取扱員証を提示しなければならない。
(検査)
第6条 会計管理者は、定時又は随時に現金取扱員の職務執行の状況を検査し、監督上の措置をとることができる。
(補則)
第7条 この規程に定めのない事項については、別に定める。
附則
この規程は、平成22年5月6日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第21号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月7日訓令第31号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 寸法 | ひな型 | 備考 |
現金取扱員印 | 直径25mm |
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