○豊丘村農林水産物処理加工施設管理運営規則

平成23年7月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村農林水産物処理加工施設設置条例(平成13年豊丘村条例第5号)の規定に基づき、豊丘村農林水産物処理加工施設(以下「加工施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 加工施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者が指定した日

(使用時間)

第3条 加工施設の使用時間は、指定管理者が別に定める。

(使用許可の申請)

第4条 加工施設の施設を使用するときは、指定管理者に申請し使用許可を受けなければならない。

(使用許可の条件)

第5条 次の各号に該当するときは、加工施設の使用を許可しないものとする。

(1) 加工施設の管理運営上、著しく支障があると認められるとき

(2) その他、指定管理者が不適当と認めたとき

(使用者の義務)

第6条 加工施設を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 加工施設の設備及び備品をき損しないこと

(2) 備品を許可なく加工施設の外に持ち出さないこと

(3) 火気の取り扱いには特に注意すること

(4) 使用時間を厳守し、使用後は整理、清掃を行うこと

(5) ゴミについては、使用者が持ち帰ること

(6) 加工施設の設備及び備品をき損した場合は、直ちに指定管理者に報告しその指示に従うこと

(損害弁償)

第7条 使用者が故意又は重大な過失によって加工施設の設備及び備品をき損又は汚損したときは、速やかに指定管理者に申出て損害の弁償をしなければならない。ただし避けることのできない過失によると認められる場合は、この限りでない。

(事故)

第8条 指定管理者は、加工施設において重大な事故が発生したときは、速やかにその状況を村長に報告しなければならない。

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

豊丘村農林水産物処理加工施設管理運営規則

平成23年7月1日 規則第14号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成23年7月1日 規則第14号