○豊丘村建設工事請負人選定委員会要領

平成23年4月1日

要領第16号

(目的)

第1 この要領は、豊丘村が発注する建設工事並びに建設工事に係る測量、調査及び設計等の委託事業(以下「建設工事等」という。)の指名競争入札に係る業者等の選定について適正を期することを目的とする。

(設置)

第2 前条の目的を達成するため、村に豊丘村建設工事請負人選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(構成)

第3 選定委員会は副村長を委員長とし、課長、議会事務局長、教育委員会事務局長、教育委員会子ども課長及び企画財政係長を委員とする。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定した委員が委員長の職務を代理する。

(審議事項)

第4 選定委員会は、請負契約及び委託契約に係る業者等の選定の適否に関する事項及びその他特に必要と認められる事項について審議するものとし、審議の対象となる金額は、設計額30万円以上の建設工事等の契約に係るものとする。

ただし、国及び地方公共団体並びにその他の公法人及び、公益法人並びにこれらに準ずる者と契約を結ぶときは、原則として審議を要しないものとする。

2 前項に定める業者等の選定の適否に関する事項を審議しようとするときは、指名業者選定調書(別紙様式)により行う。

(会議)

第5 選定委員会は、必要に応じ委員長がその都度招集する。

2 選定委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、出席委員の3分の2以上の賛成により決するものとする。

3 選定委員会の会議は、秘密会とする。

4 特別の理由がある場合は、第1項の規定にかかわらず持回り審議をもって選定委員会の会議に替えることができる。この場合においては、過半数の委員の決裁を得るものとする。

(関係職員の出席等)

第6 選定委員会が必要と認めるときは、関係の職員が会議に出席して意見を述べることができる。

(補則)

第7 選定委員会の事務局は、総務課企画財政係に置く。

2 この要領の実施について必要な事項は、委員長が別に定めるものとする。

1 この要領は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年7月1日から平成23年7月31日までの間においては、第3第1項の規定にかかわらず、委員長は総務課長とする。

(平成23年7月1日要領第17号)

この要領は、平成23年7月1日から施行する。

(平成30年5月1日訓令第21号)

この要領は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日要領第21号)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日要領第64号)

この要領は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月7日要領第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

豊丘村建設工事請負人選定委員会要領

平成23年4月1日 要領第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成23年4月1日 要領第16号
平成23年7月1日 要領第17号
平成30年5月1日 訓令第21号
令和2年4月1日 要領第21号
令和3年10月1日 要領第64号
令和3年12月7日 要領第32号