○豊丘村消防団の設置に関する条例

平成23年9月17日

条例第17号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条に規定に基づき消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 豊丘村消防団

区域 豊丘村全域

この条例は、公布の日から施行する。

豊丘村消防団の設置に関する条例

平成23年9月17日 条例第17号

(平成23年9月17日施行)

体系情報
第12類 災/第3章
沿革情報
平成23年9月17日 条例第17号