○チャレンジ農業者支援資金利子補給金交付要綱

平成23年10月1日

訓令第28号

若手農業者育成資金利子補給金交付要綱(平成5年豊丘村規程第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、意欲ある農業者等の自主性と創意工夫による農業経営の向上と農業・農村の活性化に資するため、次の各号に掲げた事業を行うに当たり、融資機関が融資を行った場合において、当該融資機関に対して予算の範囲内で利子補給金を交付することについて、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(1) 農業関係施設整備、農業機械整備

(2) 家畜導入、園芸植栽

(3) 土地基盤整備、耕地再生整備

(4) 高付加価値型農業・環境保全型農業・6次産業化に資する新技術導入

(5) 村長が認めた事業

(定義)

第2条 この要綱で「意欲ある農業者等」とは、次の各号の一に該当する者をいう。

(1) 村内に居住し、新規就農者・認定農業者若しくは農業後継者として、又はこれらの認定を目指して農業に従事している、農業経営向上に意欲を有する者

(2) 前号に該当する者を構成員の大多数とする団体

(3) 豊丘村農業委員会が認めた農業法人(以下「法人」という。)で、農業に関する生産・加工・販売等の事業を、新規に開始しようとする法人、又は既に実施している事業の他に新たな事業を開始しようとする法人

2 この要綱で「融資機関」とは、村内事業所で融資事業を行う農業協同組合をいう。

(利子補給金の額)

第3条 第1条に規定する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間毎の融資平均残高(計算期間中の毎月の最高残高(延滞額を除く。)の総和を、その年の日数で除して得た金額とする。)に1.5%を乗じて得た額以内とし、意欲ある農業者等の金利負担は無いものとする。

2 前項による利子補給金の交付は、借入者1人につき通算500万円まで、元金年1回償還、利息は年2回(半年毎)、3年間の元金据置期間のある融資を対象とし、融資の日から10年間を限度とする。

(利子補給の対象となる融資の条件)

第4条 前条に規定する利子補給の対象となる融資は、第1条の趣旨に沿った事業に要する経費に充てられるものでなければならない。

(チャレンジ農業者支援資金の貸付けの承認)

第5条 融資機関は、チャレンジ農業者支援資金の貸付けを行う場合は、別に定めるところにより村長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項について変更しようとするときも、また同様とする。

(申請書の様式、提出期限等)

第6条 補助金等交付規則に規定する申請書は、チャレンジ農業者支援資金利子補給金交付申請書(別記様式)によるものとする。

2 前項の書類の提出部数は正副2部とし、提出期限は1月1日から6月30日までの期間に係るものにあっては7月20日、7月1日から12月31日までの期間に係るものにあっては翌年の1月20日とする。

(保証人)

第7条 貸付けが承認された融資には、長野県農業信用基金協会の保証若しくは連帯保証人を1人以上付けるものとする。

(貸付の取消)

第8条 村長の承認を受けた者が、次の各号に該当した場合は、既に貸付実行をした資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

(1) 貸付申込に偽りを記載、その他不正な手段により貸付決定を受けたとき。

(2) この運営要綱の規定に違反したとき。

1 この要綱は、平成23年10月1日以降の融資から適用する。

2 この要綱施行の際、現に改正前の要綱に基づいて適用されているものについては、なお従前の例による。

(平成30年6月1日訓令第29号)

この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

様式 略

チャレンジ農業者支援資金利子補給金交付要綱

平成23年10月1日 訓令第28号

(平成30年6月1日施行)