○豊丘村宅幼老所整備事業補助金交付要綱

平成24年1月10日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等に対し住み慣れた地域において、安全で家庭的な雰囲気のもとできめ細やかなサービスを提供するため宅幼老所の整備に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、豊丘村補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象施設等)

第2条 補助金の交付を受けることができる宅幼老所に係る「対象施設」、「対象経費」及び「対象事業の選定基準」については、長野県が定める「地域福祉総合助成金交付要綱」及び「地域福祉総合助成金交付事業実施要綱」の基準を満たすものとする。

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、1件当たり7,500千円を限度とする。ただし、対象事業に供しない部分及び外溝工事費、設計管理費、用地造成取得費、家屋取得費、設備整備に要する経費、他の補助制度が適用される経費は、補助の対象経費に含めない。

(決定の取消し)

第4条 村長は、補助事業者が補助対象施設において、宅幼老所事業を10年以上継続しない場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

(補助金の返還)

第5条 村長は、補助金の交付の決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。

豊丘村宅幼老所整備事業補助金交付要綱

平成24年1月10日 要綱第1号

(平成24年1月10日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年1月10日 要綱第1号