○豊丘村役場消防班設置要綱

平成15年3月20日

要綱第4号

(名称)

第1条 この班は、豊丘村役場消防班と称し、事務局を役場総務課に置く。

(組織)

第2条 この班は、豊丘村消防団員を除く役場職員で組織する。

(目的)

第3条 この班は、豊丘村の休日を定める条例(平成元年豊丘村条例第22号)第1条各号に定める休日以外の日における職員の勤務時間内に発生した火災等の災害に対処し、もって、火災等の災害の拡大の抑止と豊丘村消防団の初動体制を補完するため設置する。

(任命)

第4条 村長は、第2条に該当する職員を、おおむね10人程度班員に任命する。

(事業)

第5条 この班は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 機械器具の点検及び操法訓練

(2) 防災思想の普及と高揚に関する行事

(3) 班員の親睦と連体意識の高揚に関する行事

(4) その他目的達成のため必要な行事

(編隊)

第6条 この班は次により編成し、任命された隊員で2項から4項を構成する。

(1) 総班長 1人(班員数に含めない)

(2) 班長 1人

(3) 副班長 1人

(4) 班員 おおむね8人程度

(5) 事務局員 1人(班員数に含めない)

(職務)

第7条 この班は、次の職務を遂行する。

(1) 総班長は、総務課長があたり、班を統括し消防団との連絡調整をはかる。

(2) 班長は、出動、訓練等の指揮をとり、班員の育成指導にあたる。

(3) 副班長は、班長不在の時その職務を遂行する。

(4) 班員は、隊長の指揮のもと目的達成のための事業を行う。

(5) 事務局員は、総務課総務係員があたり、隊の事務を行う。

(交付金)

第8条 この班の活動費として役場消防交付金を、毎年度、予算の範囲内で交付する。

附 則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成24年4月1日要綱第6号)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

豊丘村役場消防班設置要綱

平成15年3月20日 要綱第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第3章
沿革情報
平成15年3月20日 要綱第4号
平成24年4月1日 要綱第6号