○豊丘村災害危険住宅移転事業補助金交付要綱
平成24年3月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民の生命の安全を確保するため災害危険住宅を除去、解体又は引家(以下「除却等」という。)し、移転する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号。以下「規則」)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 長野県建築基準条例(昭和46年長野県条例第40号)第2条第1項に規定する災害危険区域
(2) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第8条の規定により知事が指定した土砂災害特別警戒区域
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、災害危険住宅の移転者とする。ただし、災害危険住宅に代わる住宅の建設事業であって、災害危険住宅に代わる建設予定地が村外であるときは、この限りでない。
(補助対象事業の種類、経費及び補助率)
第4条 補助金の交付の対象となる事業の種類、経費及び補助率は次の表のとおりとする。
事業の種類 | 対象経費 | 補助額 |
災害危険住宅除去等事業 | 災害危険住宅の除去費、動産移転費、跡地整備費、仮住居費及びその他移転に伴う諸経費 | 国及び長野県から豊丘村に対し交付される補助額に国庫補助対象額の4分の1の額を加えた額以内 |
災害危険住宅に代わる住宅の建設補助事業 | 災害危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の所得及び造成を含む。)をするために要する資金を金融機関及びその他の機関(以下「金融機関等」という。)から借り入れた場合において、当該借入期間中の当該借入金利子に相当する額の経費 | 国及び長野県から豊丘村に対し交付される補助額に国庫補助対象額の4分の1の額を加えた額以内 |
(1) 災害危険住宅移転事業計画書(様式第2号)
(2) 災害危険住宅に代わる住宅建設事業(購入)計画書(様式第3号)
(3) 災害危険住宅の現況写真
(4) 建設予定地の位置図、現況写真及び住宅の平面図
(5) 住民票の謄本
(6) その他村長が必要あると認める書類
(1) 補助対象事業の内容又は遂行計画の変更
(2) 補助金額の変更
3 交付決定者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難になった場合は速やかに災害危険住宅移転事業遅滞等報告書(様式第9号)を村長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助対象事業の中止又は廃止)
第8条 交付決定者が、補助対象事業を中止又は廃止しようとする場合は、災害危険住宅移転事業廃止(中止)届(様式第11号)を村長に提出しなければならない。
(完了実績報告書)
第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、災害危険住宅移転事業実績報告書(様式第12号)に次に掲げる書類のうち必要な書類を添付し、正副2部を補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。
(1) 災害危険住宅移転事業実施状況調書(様式第13号)
(2) 災害危険住宅除去等事業費支払内訳書(様式第14号)及び領収書の写し
(3) 災害危険住宅除去等後の写真
(4) 災害危険住宅に代わる住宅の建設事業に係る金銭消費貸借契約書の写し
(5) 災害危険住宅に代わる住宅の建設の確認済み書の写し及び完成写真
(6) その他村長が必要あると認める書類
(決定の取消し)
第12条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱又は法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 村長は前述の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
様式 略