○豊丘村地域防災員設置要綱
平成24年4月1日
訓令第9号
(目的)
第1条 豊丘村における地域の防災活動の推進等を目的とした豊丘村地域防災員(以下「地域防災員」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 地域防災員は、次の各号に掲げる職務を担うものとする。
(1) 地域における防災活動の推進及び啓発に関すること
(2) 地域の要援護者支援対策に関すること
(3) その他地域の防災に関すること
(委嘱)
第3条 地域防災員は、次の各号に掲げる者を村長が委嘱する。
(1) 区長、地区委員長及び自治会長
(2) 消防団長、副団長、分団長及び副分団長
(3) 日赤奉仕団委員長
(4) 社会福祉協議会会長
(5) その他村長が適当と認める者
(報償等)
第5条 地域防災員には、予算の範囲内で報償費を支給する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月1日要綱第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第10号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。