○豊丘村パブリックコメント(村民意見公募制度)実施要綱
平成24年6月1日
訓令第16号
(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメントの実施に関し必要な事項を定め、豊丘村の基本的な施策等を策定する過程において、村民が自由に意見を述べる機会を設けることにより、村政への村民参加の促進及び村政の透明性の向上を図るとともに、村と村民の協働による開かれた村政運営を実現することを目的とする。
(1) パブリックコメント 豊丘村の基本的な施策等を策定する場合において、事前にその案を公表し、村民その他の者が意見を述べる機会を設け、当該意見に対する村の考えを公表する手続きをいい、基本的な施策等の賛否を問うものとはしない。
(2) 実施機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。
(3) 村民 次に掲げるものをいう。
ア 村内に住所又は事務所若しくは事業所を有するもの
イ 村内の事務所若しくは事業所に勤務し、又は村内の学校に在学する者
ウ 次条各号に掲げる基本的施策等の案に利害関係を有すると認められる者
(対象)
第3条 パブリックコメントの対象となる基本的な施策等(以下「基本施策等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 村の基本的な施策に関する計画等の策定及び重要な改定
(2) 各行政分野の施策の基本方針又は基本計画の策定及び重要な改定
(3) 村民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
(4) 村民生活又は事業活動に大きな影響を及ぼすこととなる計画又は条例
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの
(実施等)
第4条 実施機関は、前条各号に規定する事項について、案の作成後など適切な時期にパブリックコメントを実施するものとする。
(1) 基本施策等の策定に関し、意見聴取の手続が法令により定められている場合
(2) 基本施策等の策定に当たって、実施機関が特に緊急性を要すると認める場合
(3) 実施機関が軽微な変更と認める場合
(4) 基本施策等の策定に当たって、実施機関の裁量の余地がないと認められる場合
(基本施策等の案の公表)
第5条 実施機関は、パブリックコメントを実施するときは、次の各号に掲げる資料を添付して当該基本施策等の案を公表するものとする。
(1) 基本施策等の案を策定した趣旨、目的及び背景
(2) 当該基本施策等の案を付属機関等における審議に付した場合にあっては、答申等の概要
(3) 前各号に掲げるもののほか、参考となる資料
2 実施機関は、基本施策等の案及び前項に規定する資料の表現、内容等が村民にとって分かりやすく適切なものとなっているか、充分に配慮しなければならない。
3 実施機関は基本施策等の計画の案及び第1項の資料又はその概要を役場及び出先機関で一般の閲覧に供すること、並びに村のホームページに掲載することにより公表するものとする。
4 実施機関は、前項に規定する方法のほか、基本施策等の概要を広報等に掲載する方法等により、村民への周知を図るよう努めるものとする。
(意見の募集)
第6条 実施機関は、村民が基本施策等の案について意見を提出するために必要な時間等を勘案して、意見の募集期間を定め、当該基本施策等の案を公表する際に明示するものとする。
2 前項の募集期間は、おおむね30日間とする。
3 意見書は、氏名及び住所を明記し、郵便、ファクシミリ、電子メール又は直接持参する方法により提出するものとする。
(意見等の公表)
第7条 実施機関は、基本施策等の策定について最終的な意思決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を公表する。
(1) 提出された意見等
(2) 提出された意見等に対する実施機関の考え方
(3) 基本施策等の案を修正して意思決定したときは、修正に係る部分
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が公表する必要があると認める事項
(委任)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。