○豊丘村債権管理条例施行規則

平成24年8月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村債権管理条例(平成24年豊丘村条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(滞納処分等に係る事務の委任)

第2条 条例第4条の規定により行う権限の委任は、次の各号に掲げる債権に係る滞納処分並びに滞納処分のために行う質問、検査及び捜索(以下「滞納処分等」という。)について、当該各号に規定する職員に対し行うものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項又は第3項の規定により本人又はその扶養義務者から徴収する費用 子ども課に属する職員

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第39条第2項に規定する村道の占用料 建設環境課に属する職員

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条に規定する保険料 健康福祉課に属する職員

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第129条に規定する保険料 健康福祉課に属する職員

(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4に規定する土地改良事業分担金 建設環境課に属する職員

(滞納処分等執行職員に係る職員証の交付等)

第3条 村長は、前条の規定による委任をした職員(以下「滞納処分等執行職員」という。)に対し、その身分を証する証票として滞納処分等執行職員証(様式第1号)を交付するものとする。

2 滞納処分等執行職員は、滞納処分等に係る職務を行おうとするときは滞納処分等執行職員証を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 滞納処分等執行職員は、滞納処分等執行職員証を亡失したときは直ちに村長に届け出なければならない。

4 滞納処分等執行職員が、滞納処分等に係る委任を解除されたときは直ちに滞納処分等執行職員証を村長に返還しなければならない。

(滞納処分等執行職員証整理簿)

第4条 村長は、前条第1項第3項及び第4項に定める滞納処分等執行職員証の交付、亡失及び返還の状況について滞納処分等執行職員証整理簿(様式第2号)に記載して整理するものとする。

2 滞納処分等執行職員証整理簿は、滞納処分等執行職員が属する課ごとに備えるものとする。

(亡失の公告)

第5条 第3条第3項の規定による届出があったときは、村長はその旨及び当該届出に係る滞納処分等執行職員証が無効である旨の公告を行うものとする。

(放棄できる債権)

第6条 条例第5条に規定する村税及び公課のいずれにも該当しないもの(水道事業及び下水道事業の事務に係るものを除く。)は、次の各号に定めるものとする。

(1) 保育所運営費一部徴収金

(2) 児童クラブ運営費一部徴収金

(3) 老人施設入所者負担金

(4) 福祉センター使用料

(5) 憩の家使用料

(6) 勤労者福祉センター使用料

(7) 村民体育館使用料

(8) 村民運動広場使用料

(9) スポーツ館使用料

(10) 学校施設使用料

(11) 有線放送施設使用料

(12) 有線放送料

(13) 有線放送ケーブル使用料

(14) 村営バス使用料

(15) 村営住宅使用料

(16) 督促手数料

(17) 有線放送手数料

(18) 燃やすごみ処理手数料

(19) 一般廃棄物処理業等許可手数料

(20) 犬登録手数料

(21) 狂犬病予防注射手数料

(22) 土地建物貸付収入

(23) 財産売払収入

(24) 奨学金償還金

(25) 貸付金償還金

(26)から(29)まで 削除

(30) 諸収入のうち納入義務者が存在するもの

(31) 学校給食費

(32) その他村長が特に必要と認めた事項

(議会に報告する事項)

第7条 条例第6条の規定により議会に報告する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 放棄した債権の種類

(2) 債権を放棄した時期

(3) 放棄した債権の件数

(4) 放棄した債権の金額

(5) 債権を放棄した理由

2 前項第5号の理由は、条例第5条各号のいずれに該当するか(同条第3号に該当する場合は同号のアからまでのいずれに該当するか)を示すものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第20号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月7日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

豊丘村債権管理条例施行規則

平成24年8月1日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)