○児童手当事務取扱規則

平成24年12月21日

規則第19号

児童手当事務取扱規則(平成18年豊丘村規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備え付けるべき帳簿等)

第2条 村において備える帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 受給者台帳

(2) 関係書類返戻・保留カード

(3) 受給資格調査員証交付簿

(4) 父母指定者管理台帳

(父母指定者指定届の処理等)

第3条 村長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3の規定による届出があったときは、当該届出をした者に父母指定者指定届受領証を交付する。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 村長は、省令第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書により、受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書により請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 村長は、省令第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には、認定通知書(施設等受給資格者用)により、受給資格がないものと認めた場合には、認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)により請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 村長は、省令第2条第1項の規定による額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には、額改定通知書により、手当額を改定しないものと認めた場合には、額改定請求却下通知書により当該請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第7条 村長は、省令第3条第1項の規定による額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には、額改定通知書により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合には、当該届書を届出者に返送するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 村長は、省令第2条第3項の規定による額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には、額改定通知書(施設等受給者用)により、手当額を改定しないものと認めた場合には、額改定請求却下通知書(施設等受給者用)により当該請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第9条 村長は、省令第3条第2項の規定による額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には、額改定通知書により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合には、当該届書を届出者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第10条 村長は、省令第3条に規定する書類の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、一般受給者の場合は額改定通知書により、施設等受給者の場合は額改定通知書(施設等受給者用)により当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第11条 村長は、省令第4条第1項の規定による現況届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書により当該届出者に通知するものとする。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第12条 村長は、省令第4条第3項の規定による現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により当該届出者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第13条 村長は、省令第7条第1項の規定による受給事由消滅届又は同条第2項の規定による受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届出者が一般受給者の場合は支給事由消滅通知書により、施設等受給者の場合は、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により当該届出者に通知するものとする。

2 村長は、前項に規定する書類の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、同項の例により当該受給者に通知するものとする。

3 村長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったときは、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第14条 村長は、省令第9条第1項の規定による未支払児童手当等請求書又は同条第2項の規定による未支払児童手当等請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、一般受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当等支給決定通知書により、施設等受給資格者に係る請求の場合は、未支払児童手当等支給決定通知書(施設等受給者用)により当該請求者に通知する。

(2) 当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めた場合には、一般受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当等請求却下通知書により、施設等受給資格者に係る請求の場合には、未支払児童手当等却下通知書(施設等受給者用)により当該請求者に通知する。

(支払)

第15条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月における第1週又は第2週の金曜日とする。

2 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、村が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、村長が当該支払方法により難いと認める者については、この限りでない。

3 村長は、前項本文の規定により児童手当等の支払を行うときは、児童手当・特例給付支払通知書又は児童手当支払通知書(施設等受給資格者用)により当該受給者に通知するものとする。

(支払の一時差止め等)

第16条 村長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき又は同法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当・特例給付支払差止通知書又は児童手当支払差止通知書(施設等受給資格者用)により当該受給者に通知するものとする。

(寄附の受領等)

第17条 省令第12条の9第1項の村長が定める日は、各支払期日の属する前月の20日とする。

2 請求者又は受給者が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収)

第18条 省令第12条の10第1項の村長の定める日は、各支払期日の属する前月の20日とする。

2 村長は、法第22条の3第1項及び第2項の規定による申出があったときは、当該申出に基づき徴収し、又は支払う旨を、児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書により当該申出者に通知するものとする。

(児童手当等からの保育料の特別徴収)

第19条 村長は、法第22条の4第1項の規定に基づき、同条第2項にいう特別徴収の方法によって、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「政令」という。)第9条の2に定める保育料を徴収するものとする。

2 前項の規定による特別徴収の対象となる者(以下「特別徴収対象者」という。)は、政令第9条の2に定める保育料の全部又は一部について、指定された期日までに納入していない者のうち村長が特に必要と認めた者とする。

3 村長は、第1項の規定に基づく特別徴収を行おうとするときは、保育料特別徴収通知書により当該特別徴収対象者に通知するものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童手当事務取扱規則は、平成24年4月1日から適用する

児童手当事務取扱規則

平成24年12月21日 規則第19号

(平成24年12月21日施行)