○豊丘村廃棄物の処分及び清掃に関する条例

平成25年3月21日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、かつ、適正な処理をし、また生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全、公衆衛生の向上及び循環型社会の形成を図るため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいう。

(2) 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃アルカリ、廃プラスチック類をいう。

(3) 一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 占有者とは、土地又は建物の占有者又は管理者をいう。

(5) 事業者等とは、村内において、事業活動を行う者をいう。

(一般廃棄物の処理計画)

第3条 村長は、一般廃棄物の処理計画を定め、毎年度の初めに告示するものとする。

2 前項の処理計画には、一般廃棄物の収集、運搬及び処分の場所、その他一般廃棄物の処理に関する基本的事項を定めなければならない。

(清潔の保持)

第4条 占有者は、占有し、又は管理する土地又は建物の清掃を行うなど、清潔を保つように努めるとともに、みだりに廃棄物が捨てられないように適正な管理に努めなければならない。

2 占有者は、占有し、又は管理する土地の雑草等の除去又は害虫の駆除を実施し、生活環境を損なうことのないように努めなければならない。

3 占有者は、占有し、又は管理する土地又は建物内の犬、ねこ等の死体を自ら処理しなければならない。ただし、自ら処分できないときは、村長に届け出なければならない。

4 ビラ、チラシ等を配布した者は、付近に散乱した当該ビラ、チラシ等を速やかに清掃しなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者等は、事業活動に伴って生じた廃棄物を再生利用等により減量を図るとともに、物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合は、その回収に努めなければならない。

3 事業者等は、廃棄物処理施設を損壊するおそれのある製品、容器等について、自ら処分し難い場合においても共同による処理、必要な限度における技術開発等に努めなければならない。

4 事業者等は、物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等については、誇大包装の回避に努めなければならない。

5 事業者等は工事の実施に際し、不法投棄の誘発や美観を損ねることのないよう、工事に伴う土砂、がれき、廃材等の処理に努めなければならない。

6 事業者等は、前5項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他適正な処理の確保等に関し、村の施策に協力しなければならない。

(占有者の協力義務)

第6条 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分できない一般廃棄物については、村長の指示する方法に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

2 前項により一般廃棄物を排出する占有者は、その廃棄物が飛散し、又は流出しないよう衛生的に排出するとともに、爆発性、毒性、著しい悪臭その他一般廃棄物の収集、運搬及び処分に支障を及ぼすおそれがある性状のものを混入してはならない。

(必要な措置)

第7条 村長は、廃棄物の適正な処理をするため必要があると認めるときは、占有者に対し、当該廃棄物に関し必要な措置を求めることができる。

(一般廃棄物の自己処理基準)

第8条 占有者は、一般廃棄物を自ら収集し、運搬し、又は処分するときは、村が行う一般廃棄物の処理方法に準じて処理しなければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可申請等)

第9条 一般廃棄物の収集運搬業、一般廃棄物の処分業及び浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、村長に申請し許可証の交付を受けなければならない。

2 前項の規定は、許可内容の変更を行う場合に準用する。

3 事業の全部又は一部を廃止する場合及び事項を変更する場合は村長に届けなければならない。

(一般廃棄物処理施設の設置)

第10条 一般廃棄物の処理を行うため、一般廃棄物処理施設を設置する。

一般廃棄物処理施設の名称

位置

豊丘村一般廃棄物最終処分場

豊丘村大字神稲4926番地3

(委任)

第11条 一般廃棄物処理施設に配置する技術管理者の資格及びこの条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

豊丘村廃棄物の処分及び清掃に関する条例

平成25年3月21日 条例第14号

(平成25年4月1日施行)