○村道に設ける道路標識の寸法を定める規則

平成25年3月21日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、村道の構造の技術的基準等に関する条例(平成25年豊丘村条例第6号)第3条の規定により、村道に設ける道路標識のうち、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号以下「省令」という。)第3条の2の規定により条例で定めることとされた道路標識の寸法を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、省令で使用する用語の例による。(道路標識の寸法)

第3条 道路標識の寸法は、別表に定めるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表





標識図


備考

1 本標識板(本標識の表示板をいう。)

(1) 寸法

ア 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。)以下同じ。)を基準とする。

イ 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路。以下「自動車専用道路」という。)に設置する案内標識で、地名が表示されているものについては、地名を表示する文字の字数の多少により図示の横寸法を拡大し、又縮小することができる。

ウ 自動車専用道路に設置する案内標識については、図示の寸法の3倍まで拡大することができる。

エ 自動車専用道路に設置する警戒標識については、設計速度が60キロメートル毎時以上の高速道路等に設置する場合にあっては図示の寸法の1.5倍(90cm×90cm)まで、設計速度が100キロメートル毎時以上の高速道路等に設置する場合にあっては図示の寸法の1.9倍(112.5cm×112.5cm)まで、それぞれ拡大することができる。

オ 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

カ 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」、「都道府県道番号(118の2-A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の3-A・B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4-A・B)」及び「まわり道(120-A)」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(オに規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に拡大することができる。

キ 自動車専用道路以外の道路に設置する警戒標識については、道路の形状又は交通の状況より特別の必要がある場合にあっては図示の寸法の0.5倍(30cm×30m)、0.8倍(45cm×45cm)、1.2倍(72cm×72cm)は、1.5倍(90cm×90m)に拡大することができる。

ク 自動車専用道路以外の道路に設置する「登坂車線」、「都道府県道番号(118の2-B・C)」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に拡大することがきる。

ケ 自動車専用道路以外の道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119-C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。

(2) 文字等の大きさ等

ア 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。

イ 自動車専用道路以外の道路に設置する案内標識で、「市町村」、「都府県」、「主要地点」、「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」及び「著名地点」を表示するものの文字の大きさは、標識番号に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあってはその2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを2/3倍から2倍まで、縮小又は拡大することができる。





標識番号

文字の大きさ(単位 センチメートル)


101、102-A、114の2-A・B

20

105-A・B・C、106-A

108-A・B、108の2-A・B

108の3・4、114-A

30

114-B

15


ウ 「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」及び「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」を表示する案内標識の矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。

エ 「市町村」、「都府県」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章、県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

オ 村道に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。

カ 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。

(ア) 案内標識

縁は、自動車専用道路以外の道路に設置するもので、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道(120-B)」を表示するものについては9ミリメートル、「都道府県道番号(118の2-A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の3-A・B)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4-A・B)」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「都道府県道番号(118の2-B・C)及び「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。

(イ) 警戒標識

縁及び縁線は、12ミリメートルとする。

2 補助標識板(補助標識の標示板をいう。)

(1) 寸法

ア 図示の寸法を基準とする。

イ 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

村道に設ける道路標識の寸法を定める規則

平成25年3月21日 規則第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成25年3月21日 規則第10号