○豊丘村環境保全条例施行規則

平成25年3月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村環境保全条例(平成25年豊丘村条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(環境基本計画の策定)

第2条 条例第8条に規定する豊丘村環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)は、基本理念の実現を図るため、つぎに掲げる事項に基づき、総合的かつ計画的に推進されなければならない。

(1) 循環を基調とする生活環境の実現

(2) 自然と人間との共生の確保

(3) 環境の保全に関する行動への参加

(4) 大気、水、土壌等の汚染防止対策

(5) 環境保全に係る共通的基盤的施策の実施

(6) 地球環境問題に対する取組みの推進

(7) その他環境保全に関する施策

2 環境基本計画は、おおむね向こう3年を目途に策定し、毎年見直しを行うものとする。

(環境基準)

第3条 条例第9条第1項に規定する環境基準は、国及び長野県の環境基準を準用する。

(特定事業の届出等)

第4条 条例第32条第1項の規定により、届出の義務を有する事業は、別表に掲げるとおりとする。

2 条例第32条第1項前段の規定による特定事業を行おうとする者は、特定事業届出書(様式第1号)により届けるものとする。

3 条例第32条第2項の規定による届出事項の変更をする者は、届出事項変更届出書(様式第2号)により届けるものとする。

(公害防止施設の確認)

第5条 条例第32条第3項の規定による公害防止施設についての確認は、施設確認書(様式第3号)により行うものとする。

(工事完了の届出)

第6条 条例第33条第1項の規定による工事完了の届出は、施設工事完了届(様式第4号)により行うものとする。

(使用の承認)

第7条 条例第33条第1項の規定による公害防止施設の使用についての承認は、施設使用承認通知書(様式第5号)により行うものとする。

(勧告、措置命令等)

第8条 条例第41条第1項及び同条第2項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第42条第1項の規定による命令は、措置命令書(様式第7号)により行うものとする。

3 条例第41条第3項の規定による改善措置を講じたときの届出は、施設改善完了届(様式第8号)により行うものとする。

(施行規日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

届出を要する特定事業

No.

業種

説明

1

飲食業

弁当製造販売、料理飲食店、仕出販売店、食堂、スナック、居酒屋等の厨房施設

2

生鮮魚介販売業

販売等の用に供する調理用洗浄施設

3

車両洗車業

自動式車両洗浄施設を有するもので、コイン洗車場も含む。

4

コインランドリー

洗濯機が3基以上設置されている施設

5

写真現像業

フィルム現像洗浄施設

6

畜産業

次に定めるそれぞれの頭羽数の飼養又は収容施設を有するもの

牛10頭以上(生後6か月未満を除く)

豚10頭以上(生後2か月未満を除く)

鶏100羽以上(30日未満のひなを除く)

犬10頭以上(生後90日未満を除く)

その他の家畜10頭以上

7

燃料小売業

給油取扱所の用に供する油分離施設

8

車両整備業

塗装施設を含む自動車整備の用に供する施設

9

資源再生業

再生施設及び原料保管施設

10

石材加工業

湿式研磨機・湿式引割機

11

その他の事業

次の施設を有する事業

ごみ焼却炉(処理能力50kg/時以上又は火格子面積が0.5m2以上のいずれかに該当するもの)

騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第1項に規定する施設以外の施設

(備考)

別表に掲げる特定事業のうち、当該施設から排出される水を下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第7号に規定する公共下水道に排出しているものは除く。

様式省略

豊丘村環境保全条例施行規則

平成25年3月29日 規則第12号

(平成25年4月1日施行)