○豊丘村廃棄物の処分及び清掃に関する条例施行規則
平成25年3月29日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、豊丘村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成25年豊丘村条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物収集運搬業の許可の申請)
第2条 条例第9条第1項の規定により、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(1) 住所及び氏名、法人にあっては名称及び代表者の氏名
(2) 事業の範囲
(3) 事業所及び事業場の所在地
(4) 事業の用に供する施設の種類及び数量
(5) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所の面積及び保管できる量
(6) 村長及び他市町村から一般廃棄物収集運搬業の許可を有している場合には、その許可番号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近見取図
(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合は、使用する権限を有すること)を証する書類
(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し
(6) 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類
(7) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(8) 申請者が法人である場合には、直前1年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人の市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(9) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前1年の市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(10) 既に他市町村の処理業の許可を有している場合にはその許可証の写し
3 許可の更新を申請する者は、その内容の変更の有無に関わらず前項各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(一般廃棄物処分業の許可の申請)
第4条 条例第9条第1項の規定により一般廃棄物処分業の許可の申請を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(2) 事業の用に供する施設の設置場所及び処理能力
(3) 事業の用に供する施設の処理方法、構造及び設備の概要
(4) 村長及び他市町村から一般廃棄物処分業の許可を有している場合には、その許可番号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 第2条第2項に規定する書類及び図面
(2) 一般廃棄物処分後の廃棄物の処理方法を記載した書類
3 許可の更新を申請する者は、その内容の変更の有無に関わらず前項各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(一般廃棄物収集運搬業等の変更の許可等)
第6条 条例第9条第2項の規定により一般廃棄物の収集運搬業及び一般廃棄物処分業の事業の範囲を変更しようとするときは、変更の内容を記載した申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 条例第9条第3項の規定による廃止又は変更を行ったときは、その内容を記載した届書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(休止の届)
第7条 処理業者等は、その営業を休止しようとするときは、30日前までに村長に届け出なければならない。
2 環境省関係浄化槽法施行規則第10条第2項第5号の村長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 申請者が法人である場合には直前2年間の市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(3) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前2年間の市町村民税の納付すべき額及び納付額を証する書類
(4) 必要の都度、村長が必要と認める書類
(浄化槽清掃業の変更等の届出)
第10条 浄化槽法第37条又は第38条の規定による記載事項の変更又は廃業等の届出書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(技術管理者の資格)
第12条 条例第11条に規定する技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
様式省略