○豊丘村環境保全審議会設置要綱

平成25年3月29日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、豊丘村環境保全条例(平成25年豊丘村条例第13号。以下「条例」という。)第45条に規定されている環境保全審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必用な事項を次のとおり定める。

(所掌事務)

第2条 審議会は、廃棄物の適正な処理及び公害の防止等に関し、村長の諮問に応じて必要な事項を調査し、又は審議する。

2 委員会は、条例第8条第35条第38条及び第42条に規定する事項について意見を述べる。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 諸団体の代表者

(3) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会議の議長を務め、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、村長の諮問等に応じて会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数の同意を得てこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(専門委員)

第7条 審議会に、専門の事項を調査するため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験を有する者及びその他村長が必要と認める者のうちから村長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

(関係者の出席)

第8条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

豊丘村環境保全審議会設置要綱

平成25年3月29日 告示第3号

(平成25年4月1日施行)