○平成25年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成25年4月1日

規則第19号

(平成25年4月1日において号俸の調整を行う職員)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年豊丘村条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第4条の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして村長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成25年4月1日(以下「調整日」という。)において31歳以上38歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員

2 前項の平成19年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成19年1月1日において一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年豊丘村条例第17号。以下「給与条例」という。)第7条第1項の規定により昇給した職員(次に掲げる職員を除く。)

 平成19年1月1日から調整日までの間に、一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和49年豊丘村規則第5号)第21条第3項又は第35条の規定により号俸を決定された職員(以下「上位資格取得等職員」という。)

 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち村長が定める職員

(2) 前号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定める職員

3 第1項の平成20年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成20年1月1日において給与条例第7条第1項の規定により昇給した職員(同日から調整日までの間に上位資格取得職員等となった職員を除く。)

4 第1項の平成21年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成21年1月1日において給与条例第7条第1項の規定により昇給した職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)

(この規則により難い場合の措置)

第2条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合においては、あらかじめ村長の承認を得て、別段の取り扱いをすることができる。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

平成25年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成25年4月1日 規則第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成25年4月1日 規則第19号