○豊丘村生活サポート事業実施要綱
平成18年10月5日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日常生活に関する支援及び家事に対する必要な支援を行うことにより、障害者等の地域で自立した生活を図ることを目的に、豊丘村障害者地域生活支援事業の施行に関する規則(平成18年豊丘村規則第51号)第3条第2項第9号の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)、豊丘村地域生活支援事業の施行に関する規則(平成18年豊丘村規則第51号)及び細則において使用する用語の例による。
(事業内容)
第3条 生活に支障をきたすおそれのある障害者等に対して、居宅介護従業者等を居宅に派遣し、生活家事援助を行う。
(対象者)
第4条 この事業の対象となる利用者は、介護給付支給決定者以外の者で、日常生活に関する支援を行わなければ、生活に支障をきたすおそれのある次の各号の障害者等であって、村長が認めた者とする。
(1) 村内に居住所を有している者
(2) 障害程度区分非該当者
(3) 村長が特に認めた者
(給付基準額)
第5条 この事業の給付基準額は、別紙1のとおりとする。
(利用時間の制限)
第6条 この事業の上限時間は、週3時間までし、利用できる時間帯は午前8時から午後6時までとする。
(利用者負担額)
第7条 この事業の利用者負担額は、前条に規定する給付基準額の100分の10に相当する額とする。ただし、その額が当該支給決定者の家計に与える影響その他の事情をしん酌する必要がある場合は、細則第13条で定める額とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
別表第1
利用時間(時間) | 家事援助 | 備考 |
~0.5 | 800円 | |
~1.0 | 1,500円 | |
~1.5 | 2,200円 |
1 家事援助の内容 調理、衣類の洗濯・補修、住居の掃除・整理、生活必要品の買物、関係機関等との連絡、その他必要な家事