○豊丘村子ども・子育て会議設置要綱
平成25年10月15日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 子どもが生き生きと豊かに成長できるよう、子ども・子育て支援に関する事業について、ニーズに即した効果的かつ効率的な運用を実施するにあたり、子ども・子育て関係者等から広く意見を聴取するため、豊丘村子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議は、次に掲げる事項について調査、審議する。
(1) 豊丘村子ども・子育て支援事業計画に関すること。
(2) 子ども・子ども子育て支援に関する施策の推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。
(3) 豊丘村次世代育成支援行動計画の評価に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関すること。
(組織)
第3条 会議は、次に掲げる者及び団体の中から、村長が委嘱し、又は任命する委員をもって構成する。
(1) 民生児童委員
(2) 子どもの保護者
(3) 保育所保護者会会長
(4) 小学校PTA会長
(5) 小学校教頭
(6) 委託先児童クラブ職員
(7) 村の学校教育及び子育て支援事業関係職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(会長)
第5条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議員の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 会議の事務を処理するため事務局を豊丘村教育委員会子ども課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるものほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日告示第24号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。