○豊丘村役場庁舎管理規則

平成26年4月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、豊丘村役場庁舎(以下「庁舎等」という。)の管理について必要な事項を定めることにより、庁舎等における秩序の維持及び庁舎等の保全を図り、もって公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において庁舎等とは、村役場の庁舎、庁舎駐車場、庁舎構内及び豊丘村保健センター(以下「保健センター」という。)をいう。

(禁止行為)

第3条 何人も庁舎等において次の各号の一に該当する行為をしてはならない。

(1) 庁舎等の建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為

(2) たき火等火災予防上危険を伴う行為

(3) 物品の販売、その他これに類する行為。ただし、豊丘村が主催し、又は共催し、若しくは次条において許可を得た行為を除く。

(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持及び庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障のある行為

(5) 前4号に掲げる行為は、これらの行為をしようとする場合を含むものとする。

(許可を必要とする行為)

第4条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

(1) 庁舎及び保健センター

 職員に対する物品の販売、その他これに類する商行為

 職員に対する寄付行為又は保険等の勧誘

 宣伝、その他これに類する行為

 ビラ、ポスター、その他広告物等の配布、掲示又は立札看板等の設置

 からに掲げるもののほか庁舎管理上許可を必要とする行為

(2) 庁舎駐車場及び庁舎構内

 前号に掲げるもののほか、庁舎駐車場のおおむね4分の1以上の面積を4時間以上使用する行為

2 村長は前項の許可をする場合において庁舎等の管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(行為の中止又は掲示若しくは設置物の撤去)

第5条 前条各号の許可を受けず又は許可の事実と相違してなされた行為については、村長は直ちにその行為を中止せしめ、又は配布、掲示及び設置されたものを撤去することができる。

(庁舎等に入ることの制限又は禁止)

第6条 村長は次の各号の一に該当する者に対して、村役場の庁舎及び保健センターに入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができるものとする。

(1) 正当な理由がなくて、凶器又は人の身体に危害をおよぼすおそれがある物品を所持する者

(2) 公務の執行又は庁舎内の秩序を妨げるおそれがある者

(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑をおよぼし、又は庁舎の施設若しくは設備を破損するおそれがある者

(4) 面会を強要する者

(5) 酒気を帯びた状態であると認められる者

(6) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

2 緊急の必要がある場合には、担当課長は専決により前項の命令をすることができる。

(会議室の使用及び使用料)

第7条 庁舎及び保健センターの会議室を使用しようとする者は、使用する日の3月前以後に使用許可申請書を村長に提出し、許可を受けなければならない。

2 使用許可申請書を提出できる者は、豊丘村に本拠地を有する団体又は企業(以下「団体等」という。)とする。ただし、村長が特に必要と認めた団体等はこの限りでない。

3 使用できる会議室及び使用料は別表のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる団体及び組織が、主として村民を対象とする会議等に使用するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体及び豊丘村が加入あるいは加盟している団体

(2) 消防団、日赤奉仕団、交通安全協会及び区

(3) 公民館及び体育協会

(4) 村職員団体

(5) その他村長が特に必要と認める団体及び組織

4 会議室の使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。

5 村長は第1項の許可をする場合において、会議室の管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(使用者の義務)

第8条 前条の許可を受けて会議室を使用する者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 使用を開始しようとするときは職員又は当直者に申し出ること。

(2) 会議室の器物及び備品をき損しないこと。

(3) 食堂以外の会議室において飲食をする場合は、使用許可申請書を提出するときにあらかじめ村長の許可を得ること。

(4) 使用が終了したときは職員又は当直者に申し出ること。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者が、故意又は過失により庁舎等の施設、器物及び備品をき損し、若しくは滅失したときは、その損害の賠償をしなければならない。ただし、避けることのできない事由による過失と村長が認めたときは、この限りでない。

(補足)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日規則第15号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第7条関係)

会議室使用料

会議室の名称

1日

半日

夜間

備考

会議室1

4,000円

2,000円

2,000円

豊丘村外に本拠地をおく団体等が使用する場合は、倍額とする。

会議室2

委員会室1

委員会室2

委員会室3

全員協議会室

中会議室

食堂

大ホール

12,000円

6,000円

6,000円

1 上記使用料は、冷暖房使用料を含む。

豊丘村役場庁舎管理規則

平成26年4月1日 規則第11号

(令和4年9月1日施行)