○豊丘村教育委員会事務局組織規則

平成26年3月31日

教育委員会規則第2号

豊丘村教育委員会事務局組織規則(昭和33年豊丘村教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、豊丘村教育委員会事務局の組織及び職員の職(法令に特別の定めがあるものを除く。)の設置について定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に次の局及び課並びに係等(以下「課係等」という。)を置く。

事務局、学校教育係、社会教育係

子ども課、保育園係、北保育園、中央保育園、南保育園、子育て支援係

(各課係等の分掌事務)

第3条 事務局学校教育係の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 教育財産の取得及び管理に関すること。

(3) 教育委員会の庶務及び会議に関すること。

(4) 機密に関すること。

(5) 職員の給与、服務及び研修に関すること。

(6) 教育に係る調査及び統計に関すること。

(7) 県費負担教職員の任免の内申、その他人事に関すること。

(8) 小学校及び中学校の設置、管理及び廃止に関すること。

(9) 児童及び生徒の就学に関すること。

(10) 小学校及び中学校の学級編成に関すること。

(11) 小学校及び中学校の教育のための国庫補助に関すること。

(12) 学校保健に関すること。

(13) 学校給食に関すること。

(14) 学童保育に関すること。

(15) その他学校教育に関すること。

(16) 児童手当に関すること。

(17) 前号までに掲げるもののほか、他の係の所掌に属さないこと。

第4条 事務局社会教育係の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 公民館及び図書館、その他社会教育機関の管理に関すること。

(2) 青少年教育及び成人教育に関すること。

(3) 社会体育及びレクリエーションに関すること。

(4) 体育団体との連絡及び必要な指導、助言に関すること。

第5条 子ども課保育園係並びに北保育園、中央保育園及び南保育園(以下「保育園」という。)の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 保育所入所に関すること。

(2) 保育所園児の保育に関すること。

(3) 保育所園児の給食に関すること。

(4) 保育料等の決定及び徴収に関すること。

(5) その他保育所運営に関すること。

第6条 子ども課子育て支援係の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 子育て支援に関すること。

(2) 幼児教育に関すること。

(3) 家庭教育に関すること。

(4) 少子化対策に関すること。

(5) 青少年の健全育成に関すること。

(6) 青少年の虐待予防及び防止に関すること。

(職員の職及び職務)

第7条 法令その他特別の定めがあるもののほか、豊丘村教育委員会事務局に次の職員を置くことができる。

事務局長、課長、事務局長補佐、課長補佐、主幹係長、主幹、係長、主査、主任、主事又は技師

2 前項に規定する職は、職員をもってあてる。

3 事務局長及び課長は、上司の命を受け事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 事務局長補佐及び課長補佐は、事務局長及び課長の職務遂行を補佐し、職務の分掌及び所属職員を指揮監督し、事務を処理する。

5 主幹係長、主幹、係長、主査、主任、主事又は技師の職務については、組織規則(昭和49年豊丘村規則第3号)を準用する。

(保育園職員の職及び職務)

第8条 保育園に置く職員及び職員の職務については、保育所管理規則(昭和57年豊丘村規則第2号)に規定するところによる。

(その他の職員)

第9条 職員のほか必要に応じて、その他の職員をおく。

2 その他の職員は次のとおりとする。

(1) 主事補

(2) 技師補

(3) 用務員

(4) 調理員

3 前項に規定する職員の職務については、組織規則を準用する。

(事務処理)

第10条 事務処理及び分掌事務の遂行に関しては、豊丘村事務処理規則(昭和54年豊丘村規則第1号)を準用する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

豊丘村教育委員会事務局組織規則

平成26年3月31日 教育委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成26年3月31日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号
平成28年3月31日 教育委員会規則第9号