○豊丘村高齢者ふれあい地域サロン実施施設修繕等補助金交付要綱

平成26年3月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、豊丘村高齢者ふれあい地域サロン(以下「サロン」という。)の実施施設(以下「サロン実施施設」という。)の修繕等に係わる経費(以下「修繕等経費」という。)に対して補助金を交付するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(修繕の定義)

第2条 この要綱における修繕とは、サロン実施施設が従前の機能を回復することを意味し、改良に係わるものは対象としない。

(補助対象)

第3条 補助の対象は豊丘村高齢者ふれあい地域サロン事業助成金交付要綱(平成25年豊丘村訓令第11号)の規定による補助金交付の対象となる団体が実施するサロン実施施設であり、かつ、当該補助金交付申請時においてサロン以外の用途に利用されることがない施設とする。ただし、対象となる修繕等経費は3万円以上とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は修繕等経費の額とし、20万円未満とする。

2 前項に規定する補助金の額に千円未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てた額を補助金の額とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 修繕等経費の見積書

(2) 修繕等を行う箇所の写真

(3) サロン実施施設を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) その他、村長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第6条 村長は、第5条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 村長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第7条 第6条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、第6条第2項の補助金交付決定通知を受けたのち、補助金交付申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1か月以内(第7条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1か月以内)又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 支払明細書(領収書)の写し

(2) 修繕等を実施した箇所の写真

(3) その他村長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第9条 村長は、第8条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し補助金交付額確定通知書により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 村長は、第9条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取り消し)

第11条 村長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき

(2) 補助金を他の用途に使用したとき

(3) 補助金交付の条件に違反したとき

(補助金の返還)

第12条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については豊丘村補助金交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年3月1日から施行する。

豊丘村高齢者ふれあい地域サロン実施施設修繕等補助金交付要綱

平成26年3月1日 訓令第1号

(平成26年3月1日施行)