○設備資金利子補給金交付要綱

平成26年3月24日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊丘村商工業振興資金融資斡旋規則(昭和55年豊丘村規則第4号)により設備資金の貸付を受けた者に対する利子補給金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(事業、経費及び補給率)

第2条 第1条に規定する補給金の対象となる事業、経費及びこれに対する補給率は、次表のとおりとする。

事業名

経費

補給率

商工業振興資金融資斡旋事業

豊丘村商工業振興資金融資斡旋規則の規定により設備資金の貸付を受けた者に対する当該資金貸付額に係る利子

貸付額に係る利子の3%以内

(申請書の提出)

第3条 利子補給金又は補助金の交付を受けようとするものは、「設備資金利子補給金交付申請書」(様式第1号)を、村長に提出しなければならない。

2 第1項の申請書の提出については、豊丘村商工会長が申請者に代って行うことができる。

第4条 第3条の申請があったときは、村長は、当該申請の内容を審査し、利子補給金の交付につき決定するものとする。

2 第1項の決定をしたときは、「設備資金利子補給金交付決定通知書」(様式第2号)を、当該申請者に通知するものとする。

(補給金等の返還)

第5条 村長は、補給金の交付を受けた者がこの要綱に違反したと認めたときは、交付した補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(施行期日)

この要綱は公布の日から施行し、平成26年4月1日以降の貸付分から適用する。

(令和3年12月7日訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

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設備資金利子補給金交付要綱

平成26年3月24日 訓令第5号

(令和3年12月7日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成26年3月24日 訓令第5号
令和3年12月7日 訓令第34号