○第6期介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成26年4月1日

訓令第30号

(設置)

第1条 第6期介護保険事業計画の策定及び介護保険事業をはじめとした高齢者の多様なニーズに対応する老人保健福祉サービスを含む高齢者福祉全般の運営方法等について審議するため、第6期介護保険事業計画策定委員会・高齢者福祉対策推進協議会(以下「委員会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 委員会は次に掲げる事項を審議する。

(1) 第6期介護保険事業計画の策定に関すること

(2) 介護保険事業や高齢者福祉施策の運営に関すること

(3) 地域包括支援センターの設置に関すること

(4) その他高齢者福祉全般に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員20人以内で組織し、村長が委嘱する。

(1) 住民及び被保険者を代表する者 5人以内

(2) 保健、医療及び福祉関係者 5人以内

(3) 学識経験を有する者 2人以内

(4) 事業所を代表する者 5人以内

(5) その他村長が必要と認める者 3人以内

(任期)

第4条 委員の任期は平成30年3月31日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会には会長を置く。会長は委員の互選により選任する。

2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉課介護保険係が行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるものの他、委員会の運営に関し必要な事項は会長が定める。

附 則

この要綱は平成26年4月1日から施行する。

第6期介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成26年4月1日 訓令第30号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成26年4月1日 訓令第30号