○豊丘村診断士による耐震診断事業実施要綱

平成15年10月1日

訓令第5号

(目的)

第1 この要綱は、既存木造住宅の所有者が自己の居住する住宅の耐震診断を実施するにあたり、長野県木造住宅耐震診断士を派遣し、耐震診断を行うことにより、地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発及び耐震改修の実施の促進を図り、もって地震による住宅の倒壊の被害を防止する。

(定義)

第2 この要綱において掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 既存木造住宅 次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

ア 昭和56年5月31日以前に着工された住宅

イ 木造在来工法の住宅

ウ 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅

(2) 避難施設 次の各号のいずれかにも該当するものをいう。

ア 昭和56年5月31日以前に着工された建築物

イ 村長が指定した避難施設で、国、県及び村の所有する建築物以外の建築物

(3) 診断士 長野県木造住宅耐震診断士登録要綱第2の規定により、知事が登録した者をいう。

(4) 耐震診断 長野県木造耐震診断士(以下「診断士」という。)が、長野県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき調査し、既存木造住宅の地震に対する安全性を評価すること及び建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年国土交通省告示第184号)の規定に基づき、避難施設の地震に対する建築物の構造に関する安全性を評価することをいう。

(5) 総合評点 耐震診断の結果、地震に対する安全性を数値で評価したもので、別表の区分による。

(事業内容)

第3 村長は、既存木造住宅の所有者及び避難施設管理者のうち、「耐震診断申込票」により、希望する者に診断士を派遣し耐震診断を行うことができる。

2 前項の派遣費用については村の負担とする。

(委託業務)

第4 前条第1項の事業については、全部又は一部を委託することができる。

(申請手続き)

第5 第3第1項の規定による耐震診断を希望する者は、「耐震診断申込票」を村長に提出しなければならない。

(診断士の派遣の決定)

第6 村長は、前条に規定する「耐震診断申込票」を受理したときは、当該申請の内容を審査し派遣を決定する。

(診断士の派遣通知)

第7 村長は、前条の規定により派遣を決定したときは当該申請者に通知するものとする。

2 診断士を派遣しないことを決定したときは、その理由をつけて、当該申請者に診断士を派遣しない旨の通知をするものとする。

3 村長は、第1項の規定による診断士派遣通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。

(耐震診断の中止等)

第8 耐震診断申込者は、事情により耐震診断を中止し、又は取り止めるときは、速やかに、村長にその旨の通知をしなければならない。

(診断士の派遣の取消し)

第9 村長は、診断士の派遣の通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、診断士の派遣を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正行為により診断士の派遣通知書を受けたとき。

(2) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。

(診断費用の支払い)

第10 村長は、前条の規定により派遣の通知を取り消した場合において当該取り消しに係る診断を既に実施しているときは、期限を定めて、その診断にかかる費用の支払いを命じることができる。

(耐震診断申込者に対する指導)

第11 村長は、耐震診断申込者に対して、建築物の地震に対する安全性の向上が図れるよう、必要な指導及び助言をすることができる。

(その他)

第12 この要綱に定めているものの他必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日要綱第14号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表

総合評点

判定

1.5以上

安全と思われます。

1.0以上1.5未満

一応安全と思われます。

0.7以上1.0未満

やや危険です。

0.7未満

倒壊又は大破壊の危険があります。

豊丘村診断士による耐震診断事業実施要綱

平成15年10月1日 訓令第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 住宅・建築
沿革情報
平成15年10月1日 訓令第5号
平成17年7月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 要綱第14号