○豊丘村要保護児童対策地域協議会実務担当者会設置要綱
平成19年10月1日
訓令第13号
(設置目的)
第1条 児童虐待や非行、不登校など、複雑・多様化する児童虐待の未然防止や発生時の迅速かつ適切な対応、一貫した支援を図るため、要保護児童対策地域協議会に、実務担当者会(以下「実務担当者会」という。)を設置し、実務担当者間における連携と相互の協力によって児童、生徒の健全育成の推進を図る。
(活動)
第2条 実務担当者会の活動は、次の各号に揚げるとおりとする。
(1) 児童虐待や非行、不登校など、児童問題及び支援に関する情報交換・個別ケース支援の連携・協力
(2) 児童の健全育成に関する広報・啓発活動の推進
(3) その他児童の虐待防止・健全育成に関する必要な事項
(構成)
第3条 実務担当者会は次に揚げる構成員(子育て支援センター連絡会会員)をもって構成するほか、児童の虐待防止・健全育成のため必要とする関係者を加えることができる。
子ども課長・主任児童民生委員・中学校養護教諭・中学校心の相談員・南小学校養護教諭・北小学校養護教諭・保育園係長・保育園長・健康福祉課(保健師・栄養士・母子父子福祉担当者)・教育委員会学校教育係長・学校教育係・下伊那こども家庭支援センター「こっこ」支援員・子育て支援係 |
(組織)
第4条 要保護児童対策地域協議会に、個別支援を目的とした実務担当者会を置き、個別ケースについての情報交換や支援の方策を検討する。
(会議)
第5条 実務担当者会は、子ども課長が召集し、主宰する。
(事務局)
第6条 実務担当者会の事務局は、子育て支援センターに置く。
(守秘義務)
第7条 実務担当者会において知り得た個人情報は、他に漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、実務担当者会に関し必要な事項は、子ども課長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年6月7日から施行する。
附 則(平成26年6月17日告示第2号)
この要綱は、平成26年6月17日から施行する。