○豊丘村要保護児童対策地域協議会実務担当者会設置要綱

平成19年10月1日

訓令第13号

(設置目的)

第1条 児童虐待や非行、不登校など、複雑・多様化する児童虐待の未然防止や発生時の迅速かつ適切な対応、一貫した支援を図るため、要保護児童対策地域協議会に、実務担当者会(以下「実務担当者会」という。)を設置し、実務担当者間における連携と相互の協力によって児童、生徒の健全育成の推進を図る。

(活動)

第2条 実務担当者会の活動は、次の各号に揚げるとおりとする。

(1) 児童虐待や非行、不登校など、児童問題及び支援に関する情報交換・個別ケース支援の連携・協力

(2) 児童の健全育成に関する広報・啓発活動の推進

(3) その他児童の虐待防止・健全育成に関する必要な事項

(構成)

第3条 実務担当者会は次に揚げる構成員(子育て支援センター連絡会会員)をもって構成するほか、児童の虐待防止・健全育成のため必要とする関係者を加えることができる。

子ども課長・主任児童民生委員・中学校養護教諭・中学校心の相談員・南小学校養護教諭・北小学校養護教諭・保育園係長・保育園長・健康福祉課(保健師・栄養士・母子父子福祉担当者)・教育委員会学校教育係長・学校教育係・下伊那こども家庭支援センター「こっこ」支援員・子育て支援係

(組織)

第4条 要保護児童対策地域協議会に、個別支援を目的とした実務担当者会を置き、個別ケースについての情報交換や支援の方策を検討する。

(会議)

第5条 実務担当者会は、子ども課長が召集し、主宰する。

(事務局)

第6条 実務担当者会の事務局は、子育て支援センターに置く。

(守秘義務)

第7条 実務担当者会において知り得た個人情報は、他に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、実務担当者会に関し必要な事項は、子ども課長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成19年6月7日から施行する。

附 則(平成26年6月17日告示第2号)

この要綱は、平成26年6月17日から施行する。

豊丘村要保護児童対策地域協議会実務担当者会設置要綱

平成19年10月1日 訓令第13号

(平成26年6月17日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年10月1日 訓令第13号
平成26年6月17日 告示第2号