○平成26年4月1日における号俸の調整に関する規則
平成26年4月1日
規則第26号
(平成26年4月1日において号俸の調整を行う職員)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年豊丘村条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第2条の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして村長が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成25年4月1日における号俸の調整に関する規則(平成25年豊丘村規則第19号)第1条第2項から同条第4項の規定のすべてに該当する職員
(この規則により難い場合の措置)
第2条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合においては、あらかじめ村長の承認を得て、別段の取り扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。