○豊丘村高齢者ふれあい地域サロン事業助成金交付要綱

平成26年4月1日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者に対し、身近に集う場を設け、様々な事業を展開する自治会、地域ボランティア、NPO、又は住民のグループで村が認めた団体(以下「実施団体」という。)に助成金を交付し、もって、高齢者の社会的孤独感の解消や自立生活の支援など介護予防の推進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は「高齢者ふれあい地域サロン」(以下「サロン」という。)を運営する実施団体とする。

(サロン利用対象者)

第3条 サロン事業に参加できる対象者は、おおむね65歳以上で虚弱なため家に閉じこもりがちな高齢者とする。

(実施施設)

第4条 この事業は、集会所又は民家など、利用者が徒歩で通える範囲で、気軽に立ち寄れる施設において実施するものとする。

(事業)

第5条 この事業は、実施団体及び利用者が主体的に運営していくことを基本として、相互に話し合い、利用者の興味関心に沿ったものとする。

(実施回数)

第6条 原則として月1回以上定期的に開催することとする。なお、1回の開催につきおおむね7人以上の利用者参加とする。

(実施団体連絡会)

第7条 この事業の実施団体は、村が開催する介護予防事業実施団体連絡会へ参加し、他の実施団体及び村が実施する介護予防事業との調整を図るものとする。

(助成金額等)

第8条 助成金の額は、サロン1回につき7,000円を基本額として交付する。

2 利用者が10人を超えたときは、10人を超えた人数に1人300円を乗じた額を前項の基本額に加算して交付する。

3 次に掲げる事業は、この要綱の助成金の対象外とする。

(1) おいでなんしょ会補助を受けたサロン

(2) 高齢者昼食交流会補助を受けたサロン

(交付申請)

第9条 実施団体の長は、この要綱により助成金の交付を受けようとするときは、次の各号の関係書類を提出しなければならない。

(1) 豊丘村高齢者ふれあい地域サロン事業助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 利用者(計画)名簿一覧表(様式第2号)

(3) 事業(計画)(様式第3号)

(4) 事業(予算)(様式第4号)

(5) その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第10条 村長は前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付金交付の可否を決定した後、速やかに豊丘村高齢者ふれあいサロン事業助成金交付決定書(様式第5号)により、実施団体の長に通知する。

(実績報告)

第11条 実施団体の長は、事業終了後すみやかに各号の関係書類を村長に提出しなければならない。

(1) 豊丘村高齢者ふれあいサロン事業助成金実績報告書(様式第7号)

(2) 利用者(実績)名簿一覧表(様式第2号)

(3) 事業(実績)(様式第3号)

(4) 事業(決算)(様式第4号)

(5) その他村長が必要と認める書類(領収書・写真等)

(交付金の請求)

第12条 実施団体の長は、事業終了後、豊丘村高齢者ふれあいサロン事業助成金請求書(様式第6号)を村長に提出するものとする。

(交付金の支払い)

第13条 交付金は、前条の請求書に基づき、年4回の範囲内で年度途中に支払う。

(交付金の返還)

第14条 村長は、実施団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって助成金の交付を受けたとき。

(2) その他助成金の交付が不適当と認められるとき。

(その他)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日要綱第36号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日要綱第17号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

豊丘村高齢者ふれあい地域サロン事業助成金交付要綱

平成26年4月1日 訓令第12号

(令和3年4月1日施行)