○豊丘村空き家等対策検討委員会設置要綱

平成27年4月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 村内に多数存在する空き家や廃屋等に関して、総合的、かつ、計画的な施策を実施するための基本指針等を策定するため、豊丘村空き家等対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、「空き家等」とは、村内に所在する人の、居住の用に供する建築物及びその敷地で、現に居住せず、又は使用しないものと同様の状態にあるものをいう。

2 この要綱において「廃屋等」とは、このまま放置すれば倒壊等著しく危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより景観をそこなっている状態、その他生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあるものをいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 既存の廃屋等の対策に関すること。

(2) 既存の空き家等の対策及び利活用に関すること。

(3) 今後発生が予想される空き家等の対策に関すること。

(4) その他空き家等の対策に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地域住民代表者

(3) その他村長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会には委員長と副委員長を置く。

2 委員長は、委員のうちから互選により選出するものとし、副委員長は、委員のうちから委員長の指名により選出するものとする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

(関係者の出席)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、当該会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、環境課に置く。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

豊丘村空き家等対策検討委員会設置要綱

平成27年4月1日 訓令第5号

(平成27年4月1日施行)