○豊丘村地域内消費循環住宅リフォーム助成金事業の実施に関する要綱
平成27年3月30日
訓令第13号
(目的)
第1条 この要綱は、村内建設業者の仕事を創出するとともに村内商業の活性化を図るため、豊丘村民が村内建設業者に依頼して実施する住宅関連リフォーム工事に対し地域商品券を交付する事業について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録業者)
第2条 本事業において工事を実施できる業者(以下「登録業者」という。)は、次の各号のすべての要件を満たす者とする。
(1) 豊丘村地域内消費循環住宅リフォーム助成金事業施工業者登録申請書(様式第1号)(以下「登録申請書」という。)を村長に提出し、村施工業者登録名簿に登録された者。
(2) 第5条第1項の表中「対象工事種別」欄に該当する工事を施工することが可能な者。
(3) 登録申請書を村長に提出する日まで1年以上豊丘村に本社を置き営業している者又は豊丘村商工会に加盟している者。
(4) 豊丘村に対して納付義務のある村税、使用料又は手数料の滞納がない者。
2 登録業者は受注した住宅関連リフォーム工事のうち一部を下請けに出すことができるものとするが、下請業者は本事業の登録業者とするよう努めなければならない。
(対象施設)
第3条 本事業の対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、村内に所在する次のいずれかの建物及びその敷地とする。
(1) 申請日時点において、本村の住民基本台帳に登録されている者が居住若しくは所有している住宅又はその住宅の敷地内若しくはその者が所有する農地上にある附属家若しくは農業用ハウス等の建物。
(2) 申請日時点において、本村の住民基本台帳に登録されている者が自己の営む事業用に利用する店舗、事務所、倉庫又は工場等の建物。
(3) 申請日時点において、本村の自治会、区等の公共的団体が使用している自治会集会所又は区民会館等の建物。
(4) 申請日時点において、本村に法人村民税を納付している法人が事業用に利用する店舗、事務所、倉庫又は工場等の建物。
(申請者)
第4条 本事業の申請者は、対象施設の所有者又は使用者とする。
3 申請者が豊丘村に対して納付義務のある村税、使用料又は手数料の滞納がある場合、本事業の申請を行うことができない。申請者が個人の場合、申請者と同一世帯員に滞納がある場合も同様とする。
(対象工事)
第5条 本事業の対象となる工事種別(以下「対象工事種別」という。)及び対象とならない工事種別(以下「対象外工事種別」という。)は次のとおりとする。
対象工事種別 | 対象外工事種別 |
増改築全般、外壁・内装・天井の改修、床の張替え・補修、屋根の修理・塗装、畳替え、襖・障子の張替え、窓の改修(サッシ取替え)、電気配線設備の改修、ガス配管設備の改修、給排水施設・トイレの一体的改修、給排水設備の改修を伴う洗面台・浴槽(ユニットバス含む)の取替(蛇口の取替含む)、給排水設備の改修を伴う流し台・換気扇の取替(大工工事を伴うものに限る)、床暖房設備の設置、対象施設敷地内の石積改修・ブロック積改修・進入道路改修・フェンス改修・塀修理、門に関する工事、庭に関する工事 | エコキュート・ボイラー・エアコン・照明器具・便座(ウォッシュレット等)・IHヒーター・ガスコンロ・洗濯機・冷蔵庫・食洗機・換気扇等の器具のみの取換工事(給排水設備工事又は大工工事を伴わないもの) |
2 本事業の対象となる工事は、前項の対象工事種別のうち、平成27年4月1日以後に実施し平成30年3月31日までに完了する1件5万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものとする。
3 前項にかかわらず、神社、寺院等宗教施設に関する工事は本事業の対象としない。ただし、神社又は寺院の敷地内にある宗教施設であっても、区がその施設を維持管理し住民のコミュニティ増進のために使用していると村長が認める場合、実態を審査の上本事業の対象とすることができる。この場合、区長又は林区各委員長からの申請のみ受け付けるものとする。
(助成金の交付)
第6条 本事業の助成金は、対象工事費に1/5を乗じた額(算出した助成金額に千円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額。)とする。
2 助成金は、額面金額の地域商品券(豊丘村及び豊丘村商工会が発行する豊丘村だんQベリマッチ商品券。)により交付する。
(申請回数、限度額)
第7条 申請者は対象施設について、平成27年4月1日から平成30年2月28日までの間、回数に制限なく本事業の申請を行うことができる。ただし、一人の申請者について受給できる助成金は累積して15万円を限度とする。
(他助成金との関係)
第8条 対象施設の増改築について定住促進のための住宅用地取得・住宅新築等助成金交付要綱(平成23年豊丘村訓令第21号)又は豊丘村空き家改修費補助金交付要綱(平成20年豊丘村訓令第4号)に基づく助成金を受けている場合、当該助成金の対象となった増改築について本事業の申請を行うことはできない。
2 村長はその内容を審査し、必要により工事箇所の現地調査を実施した上で助成金額を確定する。助成金額の確定後、申請者は豊丘村地域内消費循環住宅リフォーム助成金事業請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。なお、登録業者は申請者の委任を受け実績報告書及び請求書の作成及び提出を代行することができる。
(助成金の返還)
第11条 申請者が虚偽その他不正の手段により助成金を受けたときは、村長がやむを得ないと認める場合を除き、助成金の全部又は一部を返還しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
1 この要綱は平成27年4月1日より施行する。
2 この要綱は平成30年3月31日限り、効力を失う。
様式 略