○豊丘村児童クラブ条例施行規則

平成27年3月24日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、豊丘村児童クラブ条例(平成27年豊丘村条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請及び承諾)

第2条 児童クラブを利用しようとする児童(以下「児童」という。)の保護者(以下「保護者」という。)は、児童クラブ利用申請書に就労証明書等の必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による利用申請があったときは、その内容を審査し、児童クラブ利用の可否を決定するものとし、利用承諾通知書又は利用不承諾通知書により当該保護者に通知するものとする。

(利用の不承諾)

第3条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童クラブの利用を承諾しないことができるものとする。

(1) 児童が豊丘村立小・中学校管理規則(平成元年豊丘村教育委員会規則第3号)第8条第1項の規定による小学校の出席停止処分を受けているとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、当該児童を利用させることで、児童クラブの集団生活又は管理運営に支障が生じると認められるとき。

(利用承諾の解除)

第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童に係る第2条第2項の利用承諾を解除することができる。

(1) 当該児童が、条例第6条に規定する児童に該当しなくなったとき。

(2) 当該児童の保護者が条例第7条に規定する利用料を滞納しているとき。ただし、当該利用料の滞納につき、災害その他の特別の事情があると村長が認める場合を除くものとする。

(3) 当該児童の保護者から、村長に児童クラブ利用辞退の届出があったとき。

(4) その他村長が利用を適当と認めないとき。

2 村長は、前項の決定をしたときは、利用承諾解除通知書により保護者に通知するものとする。

(利用料の納付期限)

第5条 保護者は、児童が利用した日の属する月の利用料を翌月の月末の日までに納めなければならない。ただし、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日、祝日法による休日又は土曜日でない日とする。

(利用料の減額又は免除)

第6条 負担金の減額又は免除を受けようとする保護者は、児童クラブ利用料減免申請書を村長に提出しなければならない。この場合において、条例第8条に規定する事実が確認できる書類を添えるものとする。

2 村長は、利用料の減額又は免除の可否を決定したときは、児童クラブ利用料減免決定通知書又は児童クラブ利用負担金減免却下通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(届出)

第7条 保護者は、次に掲げる事項に該当する場合は児童クラブ変更届等により、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 疾病その他児童の一身上の事故が生じたとき。

(2) 児童又は保護者の住所に変更があったとき。

(3) 保護者の勤務先、勤務条件等に変更があったとき。

(4) 負担金の減免を受けるべき事実に変更があったとき。

(保険加入)

第8条 村長は、児童クラブを利用する児童の安全を図るため傷害保険に加入するものとし、その費用の一部を保護者に負担させることができる。

2 児童が一時的に児童クラブを利用する場合については、前項の規定は適用しない。

(豊丘村児童クラブ運営委員会)

第9条 豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)の定めるところにより、豊丘村児童クラブ運営委員会を設置する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

豊丘村児童クラブ条例施行規則

平成27年3月24日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)