○豊丘村若い世代の住宅取得補助金交付要綱
平成27年4月1日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本村の人口増加と若い世代の定住化を促進し、魅力あるむらづくりの推進を図るため、村内に住宅を取得した者に対し、予算の範囲内において交付する補助金に関し、豊丘村補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 定住 別荘等一時的に使用する目的又は賃貸販売等の営利目的ではなく、永住を前提として本村に住民登録し、かつその生活の本拠を本村に有すること。
(2) 住宅 台所、便所、浴室及び居室を有し利用上の独立性を有する延べ床面積50m2以上280m2未満の住宅で、専ら自己の居住の用に供するもの(併用住宅で延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供していると村長が認定したものを含む。)。
(3) 中古住宅 建築後1年以上経過した、過去に居住の用に供されたことのある住宅(土地を含む。)で、前号の条件を満たすものをいう。ただし、3親等内の親族から購入する住宅は除く。
(4) 増築 自己の居住の用に供するため、既存の住宅に付け加えて建設するもので、床面積10m2以上の居間1部屋以上が増床となるものをいう。ただし、既存の住宅の一部を取り壊し、新たに付け加えて建設する場合も含むものとする。
(5) 同居 申請者又はその配偶者の親が、申請者世帯と同一の住宅、又は同一敷地内に建つ住宅、あるいは連続した敷地に建つ住宅に居住することをいう。
(6) 転入者 本村以外の市町村(特別区を含む。以下同じ)から本村に転入した者で、転入する日前1年間に本村の住民基本台帳に記録されたことのないものをいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当する住宅とする。
(1) 新築及び中古住宅においては、居住を目的に玄関、居室、便所、台所及び風呂を備え、当該居住を目的とした部分の延床面積が50m2以上280m2未満であること。増築においては、10m2以上の居間1部屋以上が増床となること。
(2) 建物について平成27年4月1日以降に申請者名にて所有権登記がされていること。増築においては、申請者名にて建築工事の契約が行われていること。
(補助対象者)
第4条 この要綱に基づき補助金の交付を受けることができる者は、村内に住宅取得をした者(補助対象住宅の所有権が複数の者の共有に属するときは、2分の1以上の持分を有する代表者に限る。)であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 本村の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 申請者に配偶者がある場合は、補助対象住宅の取得日(当該補助対象住宅の所有権登記が完了した日をいう。以下同じ。)において、当該申請者及び当該配偶者の年齢が49歳以下であること。
(3) 申請者がひとり親又は単身者である場合は、補助対象住宅の取得日において、当該申請者の年齢が49歳以下であること。
(4) 補助金の交付申請時において、補助対象住宅に定住していること。
(5) 世帯員(同居人を含む。)全員が村税等を滞納していないこと。
(6) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(1) 申請日において、申請者が属する世帯に、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもがいる場合、又は母子健康手帳の交付を受けている場合10万円
(2) 申請者又はその配偶者の親が、申請者と同居しており、申請日から遡って1年以上継続して村内に居住し、かつ、村税を滞納していない場合10万円
(3) 申請者又はその配偶者が転入者である場合10万円
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象住宅の取得日から1年以内に豊丘村若い世代の住宅取得補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付の上、村長に申請しなければならない。ただし、定住促進のための住宅用地取得・住宅新築等助成金と同時に申請を行う場合は、重複する書類の添付を省略することができる。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 世帯全員(同居人がいる場合は、その世帯を含む。)の住民票の写し(続柄が記載されたものに限る。)
(3) 補助対象住宅の所有者が分かる登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
(4) 世帯全員の村税に係る納税証明書又は非課税証明書
(5) 建築工事請負契約書又は不動産売買契約書の写し
(6) 前条第1号に該当するもののうち、これから子が誕生する場合は、交付を受けた母子健康手帳の写し
(8) 前条第3号に該当する場合は、転入者の戸籍の附票の写し(転入する日前1年間に本村以外の市町村に住所を有していたことが分かるものに限る。)
(9) その他村長が必要があると認める書類
(交付決定の取消し)
第9条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を交付した日から起算して3年以内に次のいずれかに該当することとなったとき。
ア 申請した世帯員全員が転出し、又は転居したとき(災害、疾病その他やむを得ない事情がある場合を除く。)。
イ 補助対象住宅の所有権が第三者に移転したとき(相続の場合を除く。)。
ウ 村税及び国民健康保険税に滞納が生じたとき。
(3) その他村長が補助金を交付することが不適当と認めたとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成27年度分の予算に係る補助金から適用する。