○定住促進のための住宅用地取得・住宅新築等助成金交付要綱
平成27年4月1日
訓令第18号
(目的)
第1条 この要綱は、本村への新規転入者の増加及び本村からの転出者の減少による定住人口の増加を図るため、豊丘村に定住のために住宅用地を取得する者及び住宅を新築する者に対し、定住促進のための住宅用地取得・住宅新築等助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、豊丘村補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、用いる言葉の定義は次による。
(1) 定住 別荘等一時的に使用する目的又は賃貸販売等の営利目的ではなく、永住を前提として本村に住民登録し、かつその生活の本拠を本村に有すること。
(2) 住宅 台所、便所、浴室及び居室を有し利用上の独立性を有する延べ床面積50m2以上280m2未満の住宅で、専ら自己の居住の用に供するもの(併用住宅で延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供していると村長が認定したものを含む。)。
(3) 中古住宅 建築後1年以上経過した、過去に居住の用に供されたことのある住宅(土地を含む。)で、前号の条件を満たすものをいう。ただし、3親等内の親族から購入する住宅は除く。
(4) 増築 自己の居住の用に供するため、既存の住宅に付け加えて建設するもので、床面積10m2以上の居室1部屋以上が増床となるものをいう。ただし、既存の住宅の一部を取り壊し、新たに付け加えて建設する場合も含むものとする。
(6) 山間地区 中山間地域活性化交付金交付要綱(平成21年豊丘村訓令第2号)第2条に定める次に掲げる地域。堀越区、田村区のうち長沢・笹久保地区、林区のうち佐原地区、福島区、壬生沢区。
(7) 補助金及び補償金 特定の住宅の新築に対し国、県又は村等から交付される補助金で別紙に定めるもの及び道路用地等のための収用を原因として国、県又は市町村等から交付される補償金。
(助成金申請者)
第3条 助成金の申請者は、対象となる住宅、中古住宅及び住宅用地の登記名義人(住宅、中古住宅が未登記の場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第13号に規定する家屋補充課税台帳に登録されるべき者。)とし、以下の要件を全て満たしている場合に申請できるものとする。なお、共有名義の場合はいずれか一人の名前で申請するものとする。
(1) 申請者の世帯全員に、現在居住している市区町村の市区町村税の滞納がないこと。
(2) 自治組織(区、自治会及び隣組)にそれぞれ加入し、地域の行事に積極的に参加する者。
(助成金の種類)
第4条 助成金は住宅用地取得助成金及び住宅新築等助成金から構成される。
2 住宅用地取得助成金は次条の交付要件に該当した日から1年以内に村長に申請しなければならない。
3 住宅新築等助成金は第6条の交付要件に該当した日から1年以内に村長に申請しなければならない。
(住宅用地取得助成金)
第5条 住宅用地取得助成金の交付要件、交付金額及び申請に必要な提出書類は次のとおりとする。
交付要件 | 交付金額 | 提出書類 |
次の①②のいずれかに該当するときとする。 ①豊丘村に定住のための住宅を新築する目的で住宅用地を取得し、申請者への所有権移転登記が完了したとき。ただし、住宅用地の取得前後2年以内に住宅の建築に着手した場合に限る。 ②豊丘村に定住のための中古住宅を取得するのに付随して住宅用地を取得し、申請者への所有権移転登記が完了したとき。ただし、中古住宅の取得前後1年以内に当該住宅用地を取得した場合に限る。 | 住宅用地の取得金額(土地造成を申請者が行う場合は造成工事費も含む。)から他の補助金及び補償金を控除したものに1/3を乗じた額(算出した助成金額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする)。 ただし、60万円を限度とする。 | ・住宅用地取得助成金交付申請書(様式第1号) ・土地売買契約書(写し) ・建築工事届(写し)若しくは住宅建築確約書(様式第2号) ・土地代金領収書(写し) ・土地登記事項証明書 ・土地造成工事領収書、設計図面及び工事写真(造成工事を申請者の負担で実施した場合) ・納税義務のある世帯員全ての直近の市区町村税の納税証明書 ・自治組織加入誓約書(様式第3号) ・土地に係る他の補助金及び補償金の金額の分かる書類(他の補助金及び補償金を受けた場合のみ) |
2 前項の造成工事費には消費税及び地方消費税を含める。
3 住宅用地取得助成金は、一世帯につき一回のみ申請できるものとする。
(住宅新築等助成金)
第6条 住宅新築等助成金の交付要件、交付金額及び申請に必要な提出書類は次のとおりとする。
交付要件 | 交付金額 | 提出書類 |
次の①②のいずれかに該当するときとする。 ①豊丘村に定住のための住宅を新築又は増築し(増築については、増築部分が地方税法附則第15条の6第1項若しくは第2項又は第15条の7第1項若しくは第2項の適用を受ける場合及び面積増により課税対象となる増築に限る。)、建物表題登記が完了したとき(登記しない場合は村長が完成したと認定したとき)。 ②豊丘村に定住のための中古住宅を取得し、所有権移転登記が完了したとき。 | 住宅の建築工事費から他の補助金を控除したものに1/10を乗じた額(併用住宅の場合、さらに延べ床面積に占める居住部分の割合を乗じた額)(算出した助成金額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする)。 また、中古住宅の場合は売買金額から他の補助金を控除したものに1/2を乗じた額(併用住宅の場合、さらに延べ床面積に占める居住部分の割合を乗じた額)(算出した助成金額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする)。 ただし、山間地区は80万円、山間地区以外の地区は60万円を限度とし、増築の場合の交付限度額は上記の1/2とする。 | ・住宅新築等助成金交付申請書(様式第4号) ・建築工事請負契約書(写し)(中古住宅の場合は建物売買契約書(写し)) ・建築工事代金領収書(写し)(中古住宅の場合は建物売買代金領収書(写し)) ・建物登記事項証明書 ・建物平面図 ・工事写真(着工前・工事中・完成後)(中古住宅の場合は取得した建物写真) ・納税義務のある世帯員全ての直近の市区町村税の納税証明書 ・自治組織加入誓約書(様式第3号)(自治会未加入者のみ) ・他の補助金及び補償金の金額の分かる書類(他の補助金及び補償金を受けた場合のみ) ・住民票の謄本 |
2 前項の住宅の建築工事費及び中古住宅の売買金額には消費税及び地方消費税を含める。
3 住宅新築等助成金は、一世帯につき一回のみ申請できるものとする。
(リフォーム助成金、豊丘村空き家改修費補助金、豊丘村若い世代の住宅取得補助金の関係)
第7条 前条第1項に掲げる定住のための住宅を増築したことに対して住宅新築等助成金を受ける者ついては、豊丘村地域内消費循環住宅リフォーム助成金の実施に関する要綱(平成27年豊丘村訓令第13号)に基づくリフォーム助成金の交付申請をすることはできない。
2 前条第1項に掲げる中古住宅の取得に対して住宅新築等助成金を受ける者であっても、豊丘村空き家補助費補助金(平成20年豊丘村訓令第26号)の交付申請はできるものとする。
3 前条第1項に掲げる定住のための住宅を新築したことに対して住宅新築等助成金を受ける者であっても、豊丘村若い世代の住宅取得補助金(平成27年豊丘村訓令第16号)の交付申請はできるものとする。
(中古住宅及びその敷地の取得価額)
第8条 中古住宅及びその敷地について、建物及び土地の金額を明確に区分せず取得した場合、相続税評価額で按分したものを住宅用地取得助成金及び住宅新築等助成金算出の基礎とする。
(助成金の返還)
第11条 助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、村長がやむを得ないと認める場合を除き、助成金の全額又は一部を返還しなければならない。
(1) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき 助成金の全額を返還しなければならない。
(2) 住宅用地取得助成金の対象となった住宅用地の取得後3年以内に住宅の建築に着手しなかったとき 住宅用地取得助成金の全額を返還しなければならない。
(3) 住宅新築等助成金の対象となった住宅又は中古住宅に、交付決定日から10年未満の間に他人への貸与・売却、転居、転出又は取壊し等の理由により居住しなくなったとき 住宅用地取得助成金及び住宅新築等助成金について、次に定める金額(算出した金額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする)を返還しなければならない。
交付決定日からの年数 | 返還額 |
1年以内 | 助成額の100分の100 |
1年以上2年以内 | 助成額の100分の90 |
2年以上3年以内 | 助成額の100分の80 |
3年以上4年以内 | 助成額の100分の70 |
4年以上5年以内 | 助成額の100分の60 |
5年以上6年以内 | 助成額の100分の50 |
6年以上7年以内 | 助成額の100分の40 |
7年以上8年以内 | 助成額の100分の30 |
8年以上9年以内 | 助成額の100分の20 |
9年以上10年以内 | 助成額の100分の10 |
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
2 この要綱は平成32年3月31日限り、その効力を失う。